2014年3月11日火曜日

児童ポルノ単純所持罪は児童を逮捕するための法律かも

(ブログ目次はここをクリック)

http://sightfree.blogspot.jp/2012/12/blog-post.html 治安維持法
スウェーデン

陳情書の書き方(表現規制・2013年児童ポルノ禁止法改正案用)


 児童ポルノ禁止法は、児童を逮捕するように運用が変えられて来ているように思われる。
 それは、強姦被害児童数にほとんど変化が無い一方、
13歳以下児童の児童ポルノ禁止法による逮捕数が急増しているからです。


(このグラフの元データは、警察庁の生活安全の確保に関する統計のうち、「平成25年中の少年非行情勢について」の報告による)

http://sightfree.blogspot.jp/2011/09/blog-post_10.html

http://sightfree.blogspot.jp/2010/10/blog-post_31.html
上のグラフのデータは、警察庁の「平成25年中の少年非行情勢について」の報告から得ました。

 現在は、いじめ被害児童を守るために児童ポルノ禁止法を児童の逮捕に適用し始めたと推察します。しかし、自画撮り児童を逮捕すべしとする規定が存在するので、これから歯止めなく児童を逮捕しはじめる先駆けになる危険性もはらむと解釈できます。



http://sightfree.blogspot.jp/2011/01/blog-post_10.html

神奈川県の児童買春・児童ポルノ犯少年の送致人数は、2014年に48人になり、東京都(23人)の2倍以上ある。

http://sightfree.blogspot.jp/2011/06/blog-post_29.html
(2014年の東京都の犯人少年は送致人数(23人)+13歳以下児童の補導人数(9人)=32人あります。)
 http://sightfree.blogspot.jp/2011/05/blog-post_04.html
http://sightfree.blogspot.jp/2015/10/blog-post.html

 日本全体は、人を逮捕し易い児童ポルノ罪によって児童を別件逮捕する傾向にある。
http://sightfree.blogspot.jp/2015/10/blog-post.html
(このグラフは千葉県の各年度の「少年非行概況」からデータを抽出して作成した。)

http://sightfree.blogspot.jp/2010/12/blog-post_3669.html
(ソース:警察庁の統計サイトの、平成24年の犯罪」~「平成17年の犯罪」の、「122 児童買春・児童ポルノ禁止法違反 都道府県別 違反態様別 送致件数及び送致人員」のデータ、及び、各年度の「少年の補導及び保護の概況」の報告データによる

「非行少年はどのように生み出されるか」
の記事も参考にしてください。

韓国では、1948年に制定された「国家保安法」(日本の秘密保護法案に相当)
が言論統制・抑圧政策体制の基礎となってきました。
 このたび2013年10月に、自民党が、それに相当する「秘密保護法案」を提出しました。 


【 特定秘密保護法、自由主義社会からの脱落への途を歩み出した日本 】
AP通信 / ワシントンポスト 11月26日
(自由・平等を保障する民主主義に、キバをむき始めた安倍政権
「日本の報道の自由に対する深刻な脅威」国外の有識者からも深刻な懸念
国民の監視の目が届かないところで、国民の目に触れることなく、自分たちが望む形にこの国を変えてしまうための環境づくり)
・・・
 この法律が施行されれば、政府は原子力発電所に関する情報について、テロリストの攻撃目標になる恐れがあるとの理由で、大切な情報のほとんどを機密扱いにしてしまうことも可能である、このような批判的な意見もあります。

2014-03-16 NHKの捏造“児童ポルノ”報道

台湾、報道自由度で世界50位 2年連続で後退も日本より高評価(2014/2/12)
(「国境なき記者団」(RSF)が12日発表した2014年のワールド・プレス・フリーダム・インデックス(世界の報道自由度ランキング)で、報道の自由度が最も高い上位3位はフィンランド、オランダ、ノルウェーであった。
アメリカ合衆国(32位)、台湾(50位)、韓国(57位)、
日本(59位)、香港(61位)、ウクライナ(126位)、北朝鮮(178位)、)
日本は韓国よりも北朝鮮に近い

韓国を“見習おう” 千葉・森田健作知事



(韓国では1997年の青少年保護法の制定以降、性犯罪が(自殺率も)急増しました)

http://sightfree.blogspot.jp/2010/11/1700.html
(上のグラフは、報告サイト(1)(2)(3)(4)(5)(6)のデータを使いました。2013年には、28786件に性暴行犯罪が急増した。
 2010年から児童ポルノ単純所持を禁止したら性犯罪が急増したように見えます。)
 なお、韓国の児童ポルノ規制法の過度な適用で、韓国のマンガ産業の失業者が増え始めた(2013年1月1日)


http://sightfree.blogspot.jp/2011/01/blog-post_10.html
このグラフのデータは、各年度毎の警察庁の資料
(福祉犯罪等 122児童買春・児童ポルノ)から抽出しました。


  どうやら、神奈川県は児童買春・児童ポルノ禁止法での児童買春罪の逮捕件数を通常の10倍まで水増し逮捕しているように思われる。
児童ポルノ単純所持罪は被害者無き犯罪を定めるように考える。それは、犯罪の定義があいまいなので逮捕者を10倍に拡大する余地があると考える。



[児童ポルノ・児童買春]
女子生徒の上半身裸の画像が、友人を経由して携帯電話の無料通話アプリ「LINE(ライン)」に投稿され、さらに他校の生徒らに閲覧されるトラブル

 児童買春児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童保護等に関する法律を文字通りに適用すれば、(自分の上半身裸の写真を撮影した)女子高生は1項提供罪(特定少数)で、「友人の男子生徒」は4項提供罪(不特定多数)で、みんな犯罪少年になりますね。
http://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_tyosa-jikenchildren-porno http://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_tyosa-jikenchildren-porno
自ら裸を撮影42%=児童ポルノ過去最悪-スマホ普及が背景・警察庁(2014年3月6日)の記事から

2013年には、警察がネットワークを利用した犯罪の捜査技術に習熟したようですが。
 犯人が児童に頼んで撮って送ってもらうのを3項製造罪(頼んだ側の単独正犯)にするのが流行ってるのですが、神戸地裁では単独正犯を否定して児童と犯人の共犯になるという裁判例があります。

 児童が自画撮り画像をメールで送信すると、現行法で処罰の対象ですが、
現在、このようにメールを他人に送信して自画撮り画像を送った児童が処罰されていないようです。
(ごく例外的に処罰される例があるようですが)

それは、児童保護の法の趣旨から、処罰が差し控えられているからだろうと考えます。


 しかし、今後は、児童自身を逮捕して児童ポルノ犯の人数を増やすようです。(逮捕児童=被害児童本人)と計上するようです。
 児童ポルノ単純所持罪を制定すると、これらの児童は確実に逮捕されるようになり、被害者無き犯罪の逮捕者が増えます。

麻薬及び向精神薬取締法違反の罪で、麻薬の被害者である薬物使用者が、すなわち被害者が、薬物の使用・所持の罪に問われることからの類推で、そう考えます。)


【児童売春罪と児童ポルノ罪の境目が無くなってきた?】
 児童売春犯と児童ポルノ犯の被害者数はそれぞれ以下のグラフのように推移してきました。
 これを見ると、警察が認知する「児童買春」被害者が減って来ています。
 しかし、児童買春犯罪と被害者は減って来てはいないと思う。

「石川や浜の真砂はつきるとも、世に盗人の種は尽きまじ」
と思うからです。

 そのため、この統計の意味は:
警察がアダルトビデオの経営者などの児童買春犯人を取り締まらなくなって来ているからだと思います。

 取り締まらないので、この統計とは逆に児童買春被害者が多くなって来ていると考えます。 
  (警察が取り締まれない児童買春の内容はココをクリック)



(ソース:警察庁の統計サイトの各年度の「少年の補導及び保護の概況」の報告データによる)

(仮説1)
 児童買春・児童ポルノ禁止法の一部が児童ポルノ禁止法ですが、児童買春の逮捕者が減る一方児童ポルノの逮捕者が増え、逮捕者の罪名が児童ポルノ犯に入れ替わっています。
 その意味するところは、警察は、児童買春と児童ポルノを同根の少年犯罪と扱っているのではないか?
 そして、警察は、児童買春罪よりも児童ポルノ罪の方が少年を逮捕し易いから、本来とは異なる罪で児童を逮捕し始めたのではないか?


(参考)児童ポルノの自画撮りについて「完全に自分の意思&販売もしてない状況」での送検事例
「実際のところ被害者でも加害者でもないのに送検される」の事例
>少女は「好奇心があった」と容疑を認めている

(参考)児童ポルノ製造の疑いで高校2年の少年(17)を逮捕した
 神奈川県警幸署は2013年7月26日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の疑いで、横浜市磯子区、私立高校2年の少年(17)を逮捕した。
 逮捕容疑は、4月20日から同28日までの間、千葉県市原市在住の県立高校1年の女子生徒(15)に裸の画像13枚を無料通話アプリ「LINE(ライン)」を使って携帯電話に送信させ、記録装置に保存した、
としている。
 同署によると、2人は携帯電話の掲示板サイトを通して知り合った。
 同署の調べに対し、少年は「LINEで会話しているうちに裸が見たくなった」と供述、容疑を認めている。
LINEで裸の画像送らせる 容疑の高2逮捕 神奈川

(参考)知り合いの女子高生に裸の画像を送信させた少年(16)を児童ポルノ禁止法違反(単純製造)容疑で逮捕(2008/10/7)
 知り合いの女子高生に携帯電話のメールを使って裸の画像を送信させたとして、新潟市西区の無職の少年(16)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純製造)容疑で逮捕した。

(参考2)孫が水浴びしている写真をパソコンの中に保存したおじいさん、児童ポルノ単純所持の罪で警察に捕まり起訴される


 児童ポルノ単純所持罪はこの事例のように、児童ポルノ規制法を、児童保護の趣旨から、(児童やその親族の)逮捕に大きく運用を変更させ、被害者無き犯罪の逮捕者が増えます。

 児童ポルノの被害者の42%が自画撮りだったことを時事ドットコムの記者が聞き出してくださいました。
この「被害児童」は、児童ポルノ製造罪にあたりますが、
児童を保護する法の趣旨と、逮捕すべしとする法の規定の葛藤の中で、
現状ではほとんどが逮捕されていないようです。




上の「被害者」の児童ポルノ画像の製造方法別内訳は以下の円グラフです。

http://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_tyosa-jikenchildren-porno

(上のグラフのデータのソースは、平成18年版犯罪白書の5-1-5-1表と、平成23年版の犯罪白書の5-1-6-1表

 しかし、児童ポルノ単純所持罪が制定されると、
児童ポルノを自画撮りした画像のデータをパソコンやスマートフォンのログ記録からも抹消するという高度な技術を使えなかった児童は、
(単にデータ削除のクリックをしただけの児童は)単純所持罪の適用を逃れることができず、
自画撮り児童は確実に児童ポルノ罪で逮捕されるようになると考えられます。

 児童を逮捕するための児童ポルノ罪になります。

 すなわち、児童ポルノ単純所持罪を制定すると、
これらの自画撮り児童は確実に逮捕されるようになり、
被害者無き犯罪の逮捕者が増えます。

 被害者無き犯罪の逮捕者を増す、という作用はとても重要と思います。
 各議員に対する、児童ポルノ単純所持罪反対の陳情書の中でお願いする単純所持罪法制化反対の理由の1つに入れて欲しいです。


ライントラブル 対応急務 女子高生の画像流出=茨城
2013.12.30 読売新聞
 県内の高校で今年8月、女子生徒の上半身裸の画像が、友人を経由して携帯電話無料通話アプリ「LINE(ライン)」に投稿され、さらに他校の生徒らに閲覧されるトラブルがあったことがわかった。
 スマートフォンラインなどのアプリの普及で、プライバシー侵害につながる投稿子供性犯罪に巻き込まれる事件が起きており、学校関係者も対応を迫られている。
 関係者によると、裸の画像は、友人の男子生徒が女子生徒本人から入手し、別の男子生徒にラインで送った。受け取った別の友人が、登録者間でメッセージのやりとりをできる「グループチャット」に投稿した。画像ラインのグループチャットに入っている数人が閲覧したが、それ以上拡散する前に発覚し、男子生徒らは女子生徒に謝罪。女子生徒も被害届は出さなかった。
 スマホ高校生にも急速に普及している。内閣府の調査では、2012年度の高校生携帯電話所有率は98・1%で、うちスマホは55・9%(前年度7・2%)に上る。ライン利用率も高いとみられ、私立高1年の男子生徒は「連絡は全部ライン」と話す。部活動の連絡もラインで一斉送信するといい、「送信先をいちいち選択しなくていい」便利さが人気のようだ。
 県立高1年の女子生徒は、クラス部活動中学同級生など15グループに登録している。友人の会話が続くと返信しなくても着信音が鳴りやまないほどだという。
 学校では、ラインを使ったグループ内の会話が外部に漏れてトラブルになるケースが多い。私立高校情報科教諭は「『先生に見られていると思って書き込むように』と指導しているが……」とため息をつく。別の高校校長は「教員が端末の操作や便利さを理解しきれていない」と指導の難しさを指摘。「いじめ犯罪に発展しないよう、子供たちには小さい頃から教育する必要がある」とも話した。
 県教育委員会は10月、生徒指導担当向けの研修会を開き、専門家からラインの仕組みやトラブル事例、日常指導についてアドバイスを受けた。県警の協力で非行防止教室を小中高校で計500回開き、ネットの危険性を訴えている。また、実態把握のため県立高でアプリやSNSの利用状況を調査し、年度内に結果をまとめる予定だ。

 〈LINE〉 スマートフォン向けアプリで、手軽に通話やメッセージの送受信ができる。1対1またはグループでの会話(チャット)も可能。インターネット接続料以外は無料で、国内利用者は約5000万人とされる。


児童ポルノ犯の主体

 法は、これらの犯罪の主体を限定していない。このため、例えば児童が自ら被写体となったポルノを自主的に誰かに送った場合、児童の罪責が問われても、罰則にとっての論理的な不整合は生じない。しかし、法全体の趣旨からすれば、児童の罪責を問うべき場合は相当の例外にとどまると解せざるを得ない。
 児童に撮影させて画像を送らせた過去の事案では、一連の行為を命じた者が間接正犯とされ、実際に撮影を行った児童の責任は追及されていないのが一般的である【2009年12月3日の大阪高裁判決(公刊物等登載なし)・2010年8月2日の東京高裁判決(公刊物等登載なし)等。】。 

 この構成は、児童が道具として正犯に利用されたものとして扱うものである。間接正犯は、一般的には、事情を知らない者を利用する場合を把握する。
つまり、 例えば毒物や爆弾を運んだ郵便局員を犯罪から解放する概念が、間接正犯である。
児童ポルノ製造・提供関連の事例をそのように考えてよいのかという問題はあるが、裁判例が蓄積され、実際的な解釈はほぼ確立していると考えざるを得ないだろう。
法の趣旨を尊重する限りでは、児童の罪責を問わない方向性に批判の余地はない。もっとも、法的な構成についてはこの限りではない。
 上記の事情とは異なる例として、2014年1月10日の長野県警による発表に基づき、自身の性器の画像をtwitterで公開していた16歳の被疑者が児童ポルノ公然陳列等の罪で送検された例が報道されている。

今後類例が続くかどうかは、定かでない。
類例が蓄積されれば、間接正犯となるべき者がいなくて もそれを犯罪として扱うという当局の意思が示されることになる。

(当ブログ主のコメント)

 現状では、自画撮り児童が逮捕されていませんが、逮捕しないで画像を受け取った相手を逮捕する根拠は、自画撮りを強制する児童虐待を想定しているからと考えます。
 しかし、児童ポルノ単純所持罪が制定されると、児童ポルノの違法性の範囲が拡張され、自画撮り画像の保存者も逮捕されると考えます。



児童ポルノ法改正案で一番逮捕の可能性が高くなる層は実は18歳未満ではないか

児童ポルノを一番撮影しうるのは児童(18歳未満)本人

 ここでちょっと考えてみましょう。児童ポルノ写真を一番取り得る人物は誰か。ぱっと見それこそ援助交際で児童を誘い出して撮影するような人や、無理矢理捕まえて撮影するような人に思えるでしょう(前者は主に都道府県の条例、後者は刑法犯)。

 しかしそれらよりももっと児童ポルノを撮影しうる存在がいます。もう先のニュースをふまえればすぐにわかるでしょう。それは実際の児童(この場合法律的な意味で18歳未満の男女となります)。だって写すと犯罪になる被写体を、自分が身体として持っているのですから。もちろん男女限りません。
・・・

もっと逮捕の可能性が高いのは、18歳未満の時期があった人間ではないか?


1999アメリカの科学研究により、日本でポルノの増加が犯罪の劇的な減少と相関することが判明した。
(ハワイ大学 Milton Diamond, Ph.D., et al., International Journal of Law and Psychiatry 22(1): 1-22. 1999)
 ポルノを許容する国は性犯罪が増えるかもしれないという懸念や、ポルノを許容したら青少年が悪影響を受けるか、あるいは、社会が何か悪い影響を受けるかもしれないという懸念は、立証されていません。
 我々のデータから、明らかに、日本では利用可能なポルノの大幅増加は性犯罪の劇的な減少と相関している。特に、若者の加害者と被害者との間の性犯罪の劇的減少が顕著。

(規制法案が法律になり、結果的に思ったほどの効果が出なかった場合、誰が責任を取ってくれるのでしょうか?)

http://sightfree.blogspot.jp/2011/09/blog-post_16.html






(上のグラフは当ブログ主が作成しました。参考のため。)

http://sightfree.blogspot.jp/2010/10/blog-post_31.html
(上のグラフは、平成24年版 犯罪白書の資料3-4から作成)
(2012年のデータは、警察庁の生活安全の確保に関する統計のうち、「少年非行情勢(平成24年1~12月)」の報告による)


http://sightfree.blogspot.jp/2011/07/blog-post_30.html

(2005:スウェーデンで児童ポルノブロッキング開始。世界各国で、規制により思ったほどの効果が上がっていない。

 2012年になり、スウェーデンの警察当局は:
マンガ等の表現では無く「本物の児童ポルノを取り締まりたい」
と言っています。
 スウェーデンは、この方針を是認したら、強姦件数が減少しました。


自民党と公明党は、このスウェーデン警察当局とは異なる意見のようです。

http://d.hatena.ne.jp/ayanami/20121223
「架空児童ポルノは無害」と結論したデンマーク国法務省の報告書
----引用開始-------
経緯
1.2010年6月、デンマーク国法務省が自国の性科学クリニック(Sexologisk Klinik)に対して、架空児童ポルノの所持等が人々を児童性的虐待行為へと導く可能性があるかどうかを明らかにするように要求した。

2.2010年9月、性科学クリニックは同業の機関や海外の専門家にコンタクトを取り、広範囲にわたる文献検索も行った結果、架空児童ポルノの所持が、児童性的虐待の実行につながるとする証拠は現在のところ存在しないと結論づけた。

3.性科学クリニックは架空の児童ポルノの流通と所持の禁止を延長する事は困難と考えられる、と結論した。

4.2012年、デンマーク議会はこの調査結果を根拠として架空の児童ポルノは違法なものでは無いと結論した。

5.コペンハーゲンポスト紙がこの件について報じ、世界が知るところとなった。

・・・・・
・・・・・
 「『架空児童ポルノの所持が、児童性的虐待の実行につながる』という事を示す根拠は現時点では存在しない」
というものがこの報告書の最終的な結論です。
 少なくとも規制に足りるようなネガティブなデータはありません
(この報告書が元で「架空児童ポルノに違法性はない」という旨の立法をしたのですから)。
 重要なのは日本における規制推進派・反対派双方の干渉が困難な国の公的機関で研究が行われた事です。
 事実上中立に近い立場の機関が
各国の研究機関および研究者に支援を募って包括的な研究を行い、
因果関係についての調査結果が出され、
国家が承認した

という事実は非常に大きな意味を持つものだと考えられます。
----引用おわり-------

【児童ポルノ禁止法】そしてみんな捕まった【単純所持処罰対象反対】



つくろう逆転裁判!~児童ポルノ規制法違反裁判~



児童ポルノ法改正・美少女ゲーム規制の真実



児童ポルノ規制反対動画『日本文化への鎮魂歌』3



児童ポルノ単純所持違法化 阻止【アニメも】part1



【危険】問題だらけの児童ポルノ禁止法改正案講座【税金の無駄】




(情報源:衛生行政報告例(平成21年)F06付表6「人口妊娠中絶件数,年齢階層・年次別」)
情報通信統計データベースのインターネット分野の「インターネット普及率の推移(個人)」)
 なお、「携帯Web見」とは、モバイル機器によりインターネットアクセスをした人の数のことです。



【児童ポルノ法改正案の要旨 趣味で持っても懲役刑】

与党(自民党・公明党)の(2008年の)児童買春・児童ポルノ禁止法改正案要旨は次の通り。

改正しない条文:

第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

3項 この法律において「児童ポルノ」とは、
写真、
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、 電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
に係る記録媒体その他の物であって、
次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

一号  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

二号  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって
性欲を興奮させ又は刺激するもの

三号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

改正部分:
(参考:2013年5月29日国会に提出された改正案の条文へのリンク)

 一、何人もみだりに児童ポルノを所持し、保管してはならない。

2009年11月から2012年10月まで審議している自民党・公明党の法案:
 (児童ポルノ所持等の禁止)
第六条の二
何人も、みだりに、児童ポルノを所持し

 又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
 電磁的記録を保管し

てはならない
。】
2013年5月29日国会に提出された改正案でも、同じ)

一、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持・保管した者は、
1年以下の懲役か100万円以下の罰金に処する。

2009年11月から2012年10月まで審議している自民党・公明党の法案:
  自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

自己の性的好奇心を満たす目的で、
第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
電磁的記録を保管した者も、同様とする。】
2013年5月29日国会に提出された改正案でも、同じ)


一、インターネットプロバイダー(接続業者)は、
児童ポルノ被害がインターネットの利用で容易に拡大することにかんがみ、
捜査機関への協力や被害拡大を防止する措置を講ずるよう努める。

2009年11月から2012年10月まで審議している自民党・公明党の法案:
 (インターネットの利用に係る事業者の努力)
第十四条の二
 インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又はその情報の閲覧等のために必要な電気通信役務
(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)
を提供する事業者は、
児童ポルノの所持、提供等の行為による被害がインターネットを通じて容易に拡大し、
これによりいったん国内外に児童ポルノが拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童の権利回復は著しく困難になることにかんがみ、
捜査機関への協力、
当該事業者が有する管理権限に基づき児童ポルノに係る情報の送信を防止する措置
その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。】
2013年5月29日国会に提出された改正案でも、同じ)

一、(付則)児童ポルノに類する漫画やアニメなどの規制と、
インターネットを利用した児童ポルノの閲覧を制限する措置は
(1)法改正後の施行状況
(2)児童の権利擁護に関する国際的動向
(3)関連する調査研究と技術開発の状況
-などを勘案しつつ検討、その結果に基づいて必要な措置を講ずる

2009年11月から2012年10月まで審議している自民党・公明党の法案:
 (検討)
第二条
政府は、漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって
児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)
と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、
インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置
(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)
に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。】
2013年5月29日国会に提出された改正案でも、以上が同じで、更に、以下の規定を追加する)
【2
 児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる閲覧の制限については、
この法律の施行後三年を目途として、
前項に規定する調査研究
及び技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、
その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。】



児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

第二条
3項 この法律において「児童ポルノ」とは
、 写真、
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録
であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
に係る記録媒体その他の物であって、
次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

一号  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

二号  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって
性欲を興奮させ又は刺激するもの

三号  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって
性欲を興奮させ又は刺激するもの

(ランナーのコメント1)
 児童すなわち高校生が水着姿で性欲を刺激する画像を友人の高校生が持っていたら、
その友人の高校生は(被写体の高校生の意思にかかわらず)逮捕される
という内容がある(毒薬の味がする)法案ですよね。

彼氏に自分のヌードを送った女子高生本人も逮捕される法案ですよね。

あるいは、今は結婚している奥さんの高校時代の水着姿の写真を 家のどこかに所持していることが家宅捜索で発見されたら、
その家の主人が逮捕されるという法案ですよね。

これは、中国の言論統制と同様ですよね。

(ランナーのコメント2)この法案には、インターネットを規制するために、
児童をネタにしてインターネット規制法案を作りたいという思惑が混入されている。
我々国民と産業界は、少しづつ言論統制という毒薬を飲ませられているのではないか
と恐れます。

このような法案では無く、児童のプラバシーが性的にさらされて傷つけられることを防止する、
明確に存在する児童の被害者を救済する法案に変えて頂きたいと思います。

以下のサイトがこの問題に詳しい:
"創作物規制…表現の自由や言論の自由を奪う可能性が非常に高い。日本文化や経済を衰退させる可能性すらある。"
(ランナーのコメント)国を貧乏にする統一協会の得意わざにはめられているかもしれない。

以下、これじゃただの猥褻法案  2008--05--16 (Fri) 22:02
の続きです。

性的好奇心を満たす目的で所持した場合って自分で判断できるんですか?
条文では客観的に判断されるんですけど、
単純所持では性的好奇心を満たす目的で所持したわけではないといって言い逃れできるんですか?
そんなバカな(笑)

性的好奇心を満たす目的で所持じゃなくても逮捕はできる

性的好奇心を満たす目的で所持して罪になる、ならないが決定されるのだとしたら、
その所持自体が児童にとって、危険なものかどうか証明しなければなりませんよね?

規制推進派は持ってるだけで被害者の心を傷つけるとおっしゃってますが、
ならば性的好奇心を満たす目的で所持していなければ罪にならないというのはどう考えてもおかしいです。

だって持ってるだけで被害者の心は傷つけるんですよね?
ちなみにメールで送られた場合も同様ですよ。
これは知らないと言ったって、持ってるだけで傷つくのなら、
故意だろうと関係ありませんよね?

持ってるだけで被害者が傷つくというのを規制の根拠にしてるなら、
例外なく所持を規制にしないといけません。

性的好奇心を満たす目的で所持していなければ罪にならないと決めた時点で、
被害者の救済ではなくその児童ポルノの撲滅を目的としているのがまる分かりです。

被害者は、「性的好奇心を満たす目的じゃない、
たとえば虐待の研究を行うために所持する」と言って加害者が所持を許可された場合、
それで納得するのでしょうか?

被害者にとってみれば、
画像を所持されているその事実が恐怖なわけでして、
性的好奇心を満たす、満たさないは関係ないはずです。

「あ、性的好奇心を満たす目的で所持してるわけじゃないから」
で言い逃れて罪にならないとしたら納得するのでしょうか?

納得する、しないで罪というのは決められるわけではないとおっしゃるのなら、
画像を所持していると被害者の心が傷つくという根拠そのものが揺らぐことになります。
まさにこの法律は被害者の精神を根拠にしているのですから。

>インターネットの急速な普及で、
>国境を越えて児童ポルノ画像がまん延している状況に歯止めをかけるため、
>インターネットのプロバイダー(接続業者)にも
>児童ポルノ画像の拡散を防止し、捜査機関に協力する
>「努力義務」を盛り込んだ。

これって公然わいせつ罪ですよね?
所持で流通が拡大するとおっしゃるのならば、
性的好奇心を満たす目的で所持していなくても罪にしなければいけませんよ?
だって流通は性的好奇心なんか関係ありませんから。

単純所持罰則と性的好奇心を満たす目的で所持というのは、
以上の理由により根拠そのものが破綻していますので反対です。

(参考資料)
一 製造罪について

 第一回は、「児童ポルノ製造」罪の性質について見ていきたいと思います。「製造」罪は、十八歳未満の男女の写真や映像を撮影した際に科せられうるもので、それ故に、盗撮を除けば、加害者と被害者間で直接面識があり、摘発後の調査によって、被害者の身元が分かりやすく、「鑑定」が入り込む余地が少ないという特徴があります。また、「十八歳未満への行為」が明確なため、児童ポルノ禁止法の中で唯一、経年比較に耐えうる「児童の人権侵害」を示すデータとも言えますが、それでも内実によっては多くの違いがあります。

1 「児童」との性行為等を撮影したもの

 十八歳未満の男女との性行為の現場、あるいはその際に裸などになったところを撮影したものが、これに当たります。いわゆる「児童買春」や、淫行条例違反の結果であるとも言えますが、「児童ポルノ製造」には、撮影者と被写体の関係性は考慮されませんので、淫行条例違反を免責される可能性のある恋人同士の性的行為や、そもそも淫行条例等の刑罰を科されないとされている十八歳未満の未成年者同士のカップルの場合でも、「加害者」と「被害者」の構図が成り立ってしまう点には注意が必要です。

 こうした事案の減少には、「児童買春」や、淫行条例違反の「結果」によって生まれるという側面があるわけですから、法律違反を減らすことが必要になってくるわけですが、それ以外にも、「政治的」に、人権侵害だと見なされていない間柄の関係でも、撮影してはいけないという意識が徹底されなければならないということになります。何故、性行為が人権侵害ではないと認められているのに、合意の上でその現場を撮影すると「児童への人権侵害」になるのかという点で、全く理が通っていない話ではあるのですが、まっとうな理が通用しないのが児童ポルノ禁止法の特徴でもあります。


(参考データ)
http://sightfree.blogspot.jp/2011/01/blog-post_10.html
 このグラフのデータは、各年度毎の警察庁の資料
(福祉犯罪等 122児童買春・児童ポルノ)から抽出しました。

  平成24年の犯罪
 平成23年の犯罪
 平成22年の犯罪
 平成21年の犯罪
 平成20年の犯罪
 平成19年の犯罪
 平成18年の犯罪
 平成17年の犯罪
 平成16年の犯罪
 平成15年の犯罪
 平成14年の犯罪
 平成13年の犯罪
 平成12年の犯罪


「神奈川県警少年捜査課によると、県警が容疑者を逮捕・ 送検した児童買春事件は2007~12年、6年連続で全国最多。10年は212件(全国954件)、11年は263件(同842件) 12年は201件(同695件)と高水準で推移しており、2013年1~5月も全国の逮捕・送検件数(325件)の4割近くを占めている。」とのこと。恐 るべし、神奈川県警。

神奈川県で18歳未満の児童と性交渉をした場合、
お金を支払った場合は児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反となり5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されるとされています。


金銭の授受が発生していない場合は神奈川県青少年保護育成条例違反となり、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されるとされています。

(参考)本当のことが知らされないアナタへ:「坂本弁護士一家殺害事件」で見せた神奈川県警のデタラメな対応

(コメント)
 神奈川県で児童売春件数が際立って多いのは、日本全国で犯罪が減少しているにもかかわらず、神奈川県は児童買春犯罪が毎年増加してきたためです。この「犯罪」数の増加を見ると、神奈川県の警察の犯罪の認知に恣意的操作があるのではないかと疑います。


 どうやら、神奈川県は児童買春・児童ポルノ禁止法での児童買春罪の逮捕件数を通常の10倍まで水増し逮捕しているように思われる。
児童ポルノ単純所持罪は被害者無き犯罪を定めるように考える。それは、犯罪の定義があいまいなので逮捕者を10倍に拡大する余地があると考える。



  児童ポルノ規制法案に向けての意見書
(2013年5月29日 社団法人日本漫画家協会)
「マンガ・アニメに対する規制は、不必要な悪影響と大混乱をまねくことは間違いありません。

わたしたちは、「創作」であるマンガ・アニメの規制を検討すること自体に反対し、本法案から検討条項を除外することを強く求めます。」
 

http://sightfree.blogspot.jp/2010/11/1700.html

韓国で1997年に1700種類くらいのまんがが 有害図書に指定されアニメ業界壊滅

2011年(第177国会)に、自民党の
高市早苗(自民党)稲田朋美(自民党)山谷えり子(自民党)下村博文(自民党)西村康稔(自民党)山本拓(自民党)が、
児童ポルノ単純所持罪の制定の請願を国会に提出した。

「児童ポルノ禁止法案」に対する意見表明
(2013年5月29日)
コミックマーケット準備会・共同代表
安田かほる・筆谷芳行・市川孝一

「児童ポルノ禁止法」改正法案への反対声明

(2013年5月29日)
一般社団法人 日本雑誌協会 人権・言論特別委員会
一般社団法人 日本書籍出版協会 出版の自由と責任に関する委員会

「児童ポルノ禁止法」改定案への反対声明

2013年5月29日 全国同人誌即売会連絡会

児童ポルノ禁止法改正案に対する反対声明

2013年5月30日 一般社団法人 日本アニメーター・演出協会 理事会

児童ポルノ禁止法・改正案への反対声明

2013年5月31日
日本マンガ学会理事会

「児童ポルノ禁止法」改正案に対する反対声明
2013年6月4日 一般社団法人日本動画協会
理事長 布川 郁司

「児童ポルノ禁止法」改正法案に反対する声明

2013年6月5日 一般社団法人・日本出版者協議会

児童ポルノ法改正に反対=映演労連
2013年6月7日 映画演劇労働組合連合会

児童ポルノの単純所持を犯罪化する法案に反対する会長声明
2013年(平成25年)6月13日
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司

児童ポルノ禁止法改定案についての声明

(この改定案に対して慎重な配慮を強く要望するものです)
2013年(平成25年)6月13日
公益社団法人 日本文藝家協会
理事長 篠 弘

日本ペンクラブ声明「児童ポルノ禁止法改正を名目とした言論表現規制に反対します」
2014年3月17日 
一般社団法人日本ペンクラブ
会長 浅田次郎
言論表現委員長   山田健太
「子どもの本」委員長 森絵都

自民などの児童ポルノ禁止法改正案 「表現」侵す現代の焚書か
(東京新聞)2013年5月31日

児童ポルノ禁止法改定案の全文、衆院サイトで公開
(2013年06月03日) [ITmedia]
 「改定案については、日本漫画家協会、日本雑誌協会、日本書籍出版協会、コミックマーケット準備会、日本アニメーター・演出協会などのが相次いで反対声明を発表するなど、創作者やネットユーザーから強い反対の声があがっている。」

問題だらけの「児童ポルノ禁止法改正案」

(2013年06月04日) 東スポ



リンク集:
自民党が法政大学の白田教授を児童ポルノ単純所持罪で逮捕する  

自民党と公明党の児童ポルノ単純所持罪推進
安倍政権下で、松江市内の市立小中学校の図書館で、戦争反対マンガ「はだしのゲン」の閲覧を制限
(青少年の閲覧を禁止する理由:戦争の残虐さを描写した箇所があるため PS:はだしのゲンでは児童のハダカの表現もあるので漫画児童ポルノの禁止法案が成立したら、書籍の焼却処分の対象となる恐れ有)
自民党の「秘密保全法案」の問題点とは? 井上正信弁護士「言論統制行為そのもの」
デンマークの科学的研究で、架空児童ポルノの所持は児童性的虐待の実行に繋がらないことが判明
デンマークの科学研究により児童ポルノ漫画有害論が否定された
児童ポルノ処罰法改正案に反対する日本弁護士連合会会長声明
少年法を厳罰化して、刑事処分適用を拡大する立法が、重大犯罪を抑止する効果がなかった
2013年4月26日に公開された自民党・公明党の児童ポルノ単純所持罪に対するネット上の意見
児童ポルノ禁止法改正案はあなたとあなたの子供を犯罪者にする
e-politics 自民党の法務担当の旧国会議員が児童ポルノ単純所持罪の危険性を指摘
自由権を有名無実化させる児童ポルノ規制法改正案(自公案)
韓国の児童ポルノ規制法の過度な適用で、韓国のマンガ産業の失業者が増え始めた(2013年1月1日)

(インターネットの表現規制の動き)
自民党の「秘密保全法案」の問題点とは? 井上正信弁護士「言論統制行為そのもの」
憲法が保障する基本的人権は青少年も持つ
少年非行とインターネットは関係無い
インターネットで出会い系サイト+非出会い系サイトによる被害が増えているマスコミ報道も嘘でした
韓国の表現規制
TPPで懸念される著作権の非親告罪化
高市早苗議員のインタネット規制活動
インターネット規制の要にいる怪しい団体たち
統一協会関係者の言論統制(ボリビアとウルグアイの事例)
以前のインターネット規制の試みに統一協会が関連した疑い
米国通信品位法メモ
政府による携帯電話へのフィルタリングの設定指示問題
EMA、インターネット上の違法・有害情報を規制する法案に反対意見を表明
ネットカフェ:新たな規制策を検討自民有志が議連発足)
インターネットの言論統制国ではインターネットカフェを監視
中国のインターネット言論制限の例
オーストラリア、中国を真似てインターネットの検閲開始
中国が検閲強化Google.comへのアクセス不能に(検閲受けているGoogle.cnは可)
中国、Webサイトとブログを登録制に(非登録サイトは閉鎖へ)
中国、Wikipediaへのアクセスを遮断
中国で先週から(中国語以外の)Wikipediaが見れるようになった(2008-04-07)
英ISP、Wikipediaへのアクセスを制限
中国が遮断したワイセツなサイトは752分の101だけ(2002年末)
冤罪率99%:検閲対象のほとんどが児童ポルノサイトではなかったというブロッキングの現実
何十万件もの無害なサイトへのアクセスまで遮断したペンシルベニア州の児童ポルノサイト排除法に、違憲判決が下された
日本のインターネット規制対象サイト
18歳以下の携帯電話のインターネットのフィルタリングが2009年2月から自動適用を開始
怪しいインターネット児童ポルノ規制法案

(TPPに加入すると表現規制が強化される)
TPPで日本の著作権法はどう変わる? (津田大介の「メディアの現場」Vol.56より)
2012年に発効した米韓FTAの知財条項がKEIのリーク情報とほとんど同じだった)
自民党が公式に国民の基本的人権を否定し、さらに改憲案で日本国憲法第18条「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない」を削除してしまいました
自民党の『日本国憲法改正草案』がヤバすぎだ、と話題に・・・
青少年インターネットフィルタリングの運用者が怪しげ
韓国で1700種類くらいのまんがが 有害図書に指定されアニメ業界壊滅
TPPのモデルの米韓FTAの裏事情-韓国庶民が破産
二次創作禁止令?ニコニコ/YouTube/薄い本/Twitter終了!!ACTAとは
何の前触れもなく、突然サイトを閉鎖され、さらには刑事罰さえ科される法案 ACTA
ACTAに対して、ヨーロッパでは激しい抗議活動がおこなわれた

(児童ポルノ単純所持罪制定の動き)
児童ポルノ禁止法改正案提出へ、自民党、公明党(2013/04/01)
児童ポルノ処罰法の与野党の各改正法案に反対する日本弁護士連合会会長声明
e-politics 「児童ポルノ法」に関する論点整理
児童ポルノ規制法案関係リンク集
児童ポルノ規制法案の経緯
スウェーデンの表現規制
イギリスの強姦件数の推移と児童ポルノ規制
京都府では児童ポルノ犯が増えていない


奈良県も、児童ポルノ単純所持罪を導入した後に13歳以下の犯罪が増えた
児童ポルノ犯人は増えていなさそうです


(ファイル共有ソフトによる児童ポルノは今まで摘発ができていなかった)
児童ポルノで自殺した夫への愛を全うするために自殺した妻 ハードディスク上から“児童ポルノ画像”が数枚
児童ポルノの単純所持罪は治安維持法に類似
児ポ法改悪「与党(自民・公明党)案」は表現物に対する治安維持法でした! 目次
治安維持法とゲーム規制
児童ポルノ単純所持罪がえん罪を生むしくみと背景
児童ポルノ規制法の単純所持罪は性犯罪を増す逆効果


徹底検証「児童ポルノ禁止法改正案」の危うい中身
児童ポルノ規制推進で生じる、更なる「鑑定」の脅威と令状主義の危機
児童ポルノ単純所持罪の検討よりもWinny等における児童ポルノ流通の取り締まりの検討が先のハズなのに、、
(P2P型ファイル共有ネットワークWinnyでは、2009年7月1日の24時間で約2万8000個の児童ポルノファイルが共有状態にあった)

児童ポルノ規制法案⇒これじゃただの猥褻法案 目次
児童ポルノ規制法について論議する掲示板
なぜ児童ポルノ規制に反対するか
wikipedia「児童ポルノ」
wikipedia「準児童ポルノ」
児童ポルノ、趣味で所持も懲役刑 与党(自民・公明党)改正案
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
諸外国における実在しない児童を描写した漫画等のポルノに対する法規制の例
「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利条約の選択議定書」政府報告
これでいいのか?「児童ポルノ処罰法案」

(日本ユニセフ協会が児童ポルノ単純所持罪を推進する)
児童ポルノ単純所持規制世論調査まとめ
児童ポルノ規制法推進派のロジックには詐術が入っている
(財)日本ユニセフ協会が言動の掲載を拒否
日本ユニセフ協会の理事の夫が児童買春で逮捕された
日本ユニセフの募金者から「これじゃユ偽フだ」との批判殺到
日本ユニセフの不都合な真実(自民党の野田聖子が大学後輩のアグネス・チャンを日本ユニセフに紹介)
ユニセフ職員が、児童誘拐容疑の仏慈善団体を援助
児童ポルノ禁止法改正に狂奔する議員達の妄念

(児童ポルノ単純所持罪の問題点)
【児童ポルノ禁止法】そしてみんな捕まった【単純所持処罰対象反対】
児童ポルノ規制強化 アニメやゲーム 持ってるだけで大変なことに
単純所持宣言 / その他、性規制について
違法有害表現に関する覚書(白田秀彰)
児童ポルノ法改悪問題まとめサイト
児童ポルノ単純所持罪の問題点
単純所持禁止法とは
単純所持禁止の危険―鉛筆1本で絵を描いただけで犯罪者
国会議員あて送付:単純所持規制の問題点
児童ポルノの単純所持禁止にアニメ・マンガ・ゲームは含めるべきか否か?
児童ポルノ法改正問題を考える その1

(青少年条例制定は効果が無い)
ポルノの流布と強姦犯罪件数には関係が無いことが科学的に証明されています
ポルノの大幅増加が性犯罪の劇的な減少と相関関係がある。特に青少年の間の性犯罪において顕著。
デンマークの科学研究により児童ポルノ漫画有害論が否定された
アニメやインターネットが少年非行(恐喝)を減少させたかも
思春期の性の乱れの原因はインターネットでは無い
創作物の影響性なんて無かった
表現・コミュニケーションを規制すると犯罪が増えるという法則

携帯フィルタリングを開始したら13歳以下少年による強姦が急増
東京都の少年非行の推移(13歳以下の刑法犯罪が急増)
東京都で携帯電話フィルタリングを開始したら少年による強姦犯が3倍増
大阪府も携帯フィルタリングを開始したら性犯罪が増えた
神奈川県でも携帯フィルタリングを開始したら少年による強姦が増えた
未成年による強姦は携帯インターネットに関係ない
群馬県でも携帯フィルタリングを開始したら少年による強姦が増えた
青少年条例を制定強化したら13歳以下の犯罪が急増した
和歌山県も携帯フィルタリングを開始したら13歳以下少年非行が急増
広島県で携帯フィルタリングを義務化したら13歳以下の非行が増加
長野県で13歳以下少年非行が改善されつつある
台湾の表現規制
韓国が青少年条例を制定したら未成年による強姦が急増

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