千葉県で児童ポルノ禁止法で逮捕される児童が急増している。
なお、日本全体でも、以下の様に児童の逮捕が急増しています。
(このグラフの元データは、警察庁の生活安全の確保に関する統計のうち、「平成25年中の少年非行情勢について」の報告による)


上のグラフのデータは、警察庁の「平成25年中の少年非行情勢について」の報告から得ました。
現在は、いじめ被害児童を守るために児童ポルノ禁止法を児童の逮捕に適用し始めたと推察します。しかし、自画撮り児童を逮捕すべしとする規定が存在するので、これから歯止めなく児童を逮捕しはじめる先駆けになる危険性もはらむと解釈できます。
このグラフは神奈川県の「平成26年中の少年非行のあらまし」のデータと、警察庁の統計のサイトのファイルの1つの、「平成26年中における少年の補導及び保護の概況」の資料52等、各年のデータから、神奈川県のデータを抽出しました。

(2014年の東京都の犯人少年は送致人数(23人)+13歳以下児童の補導人数(9人)=32人あります。)
韓国を“見習おう” 千葉・森田健作知事
(韓国では1997年の青少年保護法の制定以降、性犯罪が(自殺率も)急増しました)

(上のグラフは、報告サイト(1)と(2)と(3)と(4)と(5)と(6)のデータを使いました。2013年には、28786件に性暴行犯罪が急増した。)
2010年から児童ポルノ単純所持を禁止したら性犯罪が急増したように見えます。)
なお、韓国の児童ポルノ規制法の過度な適用で、韓国のマンガ産業の失業者が増え始めた(2013年1月1日)
[児童ポルノ・児童買春]
女子生徒の上半身裸の画像が、友人を経由して携帯電話の無料通話アプリ「LINE(ライン)」に投稿され、さらに他校の生徒らに閲覧されるトラブル
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律を文字通りに適用すれば、(自分の上半身裸の写真を撮影した)女子高生は1項提供罪(特定少数)で、「友人の男子生徒」は4項提供罪(不特定多数)で、みんな犯罪少年になりますね。


自ら裸を撮影42%=児童ポルノ過去最悪-スマホ普及が背景・警察庁(2014年3月6日)の記事から
2013年には、警察がネットワークを利用した犯罪の捜査技術に習熟したようですが。
犯人が児童に頼んで撮って送ってもらうのを3項製造罪(頼んだ側の単独正犯)にするのが流行ってるのですが、神戸地裁では単独正犯を否定して児童と犯人の共犯になるという裁判例があります。
児童が自画撮り画像をメールで送信すると、現行法で処罰の対象ですが、
現在、このようにメールを他人に送信して自画撮り画像を送った児童が処罰されていないようです。
(ごく例外的に処罰される例があるようですが)
それは、児童保護の法の趣旨から、処罰が差し控えられているからだろうと考えます。
しかし、今後は、児童自身を逮捕して児童ポルノ犯の人数を増やすようです。(逮捕児童=被害児童本人)と計上するようです。
児童ポルノ単純所持罪を制定すると、これらの児童は確実に逮捕されるようになり、被害者無き犯罪の逮捕者が増えます。
(麻薬及び向精神薬取締法違反の罪で、麻薬の被害者である薬物使用者が、すなわち被害者が、薬物の使用・所持の罪に問われることからの類推で、そう考えます。)
【児童売春罪と児童ポルノ罪の境目が無くなってきた?】
児童売春犯と児童ポルノ犯の被害者数はそれぞれ以下のグラフのように推移してきました。


(ソース:警察庁の統計サイトの各年度の「少年の補導及び保護の概況」の報告データによる)
(仮説1)
児童買春・児童ポルノ禁止法の一部が児童ポルノ禁止法ですが、児童買春の逮捕者が減る一方児童ポルノの逮捕者が増え、逮捕者の罪名が児童ポルノ犯に入れ替わっています。
その意味するところは、警察は、児童買春と児童ポルノを同根の少年犯罪と扱っているのではないか?
そして、警察は、児童買春罪よりも児童ポルノ罪の方が少年を逮捕し易いから、本来とは異なる罪で児童を逮捕し始めたのではないか?
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