2014年6月1日日曜日

文字おこし:児童ポルノ禁止法2014年5党合意案2014年5月

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陳情書の書き方(表現規制・2013年児童ポルノ禁止法改正案用)



児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
の一部を改正する法律案要綱

第一 題名及ぴ目的規定の改正
 一 法律の題名を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に改めること。(題名関係)
 二 目的規定中「児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰する」を「児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰する」
  に改めること。(第一条関係)
第ニ 目次及び章区分の新設

  章区分を新設して四章建てとし、第一章の章名を「総則」とするとともに
 その範囲を第一条から第三条の二までとし、第二章の章名を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等」とするとともにその範囲を第四条から第十四条までとし、第三章の章名を「心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置」とするとともにその範囲を第十五条から第十六条の二までとし、
 第四章の章名を「雑則」とするともにその範囲を第十六条の三及び第十七条
 すること。(日次及び章区分関係)

第三 いわゆる三号ポルノの定義の明確化。
  いわゆる三号ポルノの定義を「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、
殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」に改めること。(第二条第三項第三号関係)

第四 適用上の注意規定の明確化
  この法律の適用に当たっては、学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利及ぴ自由を不当に侵害しないように留意し、
児童に対する性的搾取及ぴ性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸説して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならないものとすること。(第三条関係)

第五 児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及ぴ性的虚待に係る行為の禁止
  何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポルノを所持し、若しくはこれに係る電磁的記録を保管することその他児童に対する性的搾敢又は性的虐待に係る行為をしてはならないものとすること。(第三条の二関係)

第六 自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持等についての罰則
 ― 自己の性的好奇心を満たす日的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するものとすること。
同様の日的で、これに係る電磁的記録を保管した者
(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)
も、同様とすること。(第七条第一項関係)

(注意)
法務委員会の質問で枝野議員が法の条文解釈を明確に定義した。所持罪は犯意を持つ犯人のみを罰し、単純所持は罰さ無い。児童ポルノ禁止法を児童保護目的から一歩も後退させない。
 その解釈通りであれば、自画撮り児童の扱いは今まで通り、逮捕されないことになるが、はたして、そううまく行くであるだろうか。留意すべき国民の権利対象を狭く限定する改悪がなされているのではないだろうか?


 二 -に係る国民の国外犯は、これを処罰するものとすること。(第十条関係)

第七 盗撮による児童ポルノ製造罪の新設

  現行の提供日的製造罪及ぴ「児童に姿態をとらせ」製造罪に加えて、ひそかに児童ポルノに係る児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処するものとすること。(第七条第五項関係)


第八 心身に有害な影響を受けた児童め保護tこ関する制度の充実及ぴ強化
 ― 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置を講ずる主体及ぴ責任の明確化
   心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置を講ずる主体として、
  厚生労働省、法務省、都道府県警察、児童相談所及び福祉事務所を例示し、
  措置を講ずる主体及び責任を明確化すること。(第十五条関係)
 ニ 心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の検証等・
  1 社会保障審議会及ぴ犯罪被害者等施策推進会議は、相互に連携して、
   児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により。
   心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の実施状況等について、当該児童の保護に関する専門的な知識経験を有する者の知見を活用しつつ、定期的に検証及び評価を行うものとすること。(第十六条の二第一項関係)
  2 社会保障審議会又は犯罪被害者等施策推進会議め厚生労働大臣又は関係行政機関に対する意見具申及び当該意見具申があった場合の厚生労働大臣又は関係行政機関が講ずる措置に関する規定を置くこと。(第十六条の二第二項及び第三項関係)

第九 インターネットの利用に係る事業者の努カ
  インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又はその閲覧等のために必要な電気通信役務を捻供する事業者は、児童ポルノの所持、提供等の行為による被害がインターネットを通じて容易に拡大し、これにより一且国内外に児童ポルノが拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童の権利回復は著しく困難になることに鑑み、捜査機関への協力、その管理権限に基づき児童ポルノに係る情報の送信を防止する措置そめ他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとすること。(第十六条の三関係)
第十 附則

一 施行期日等

1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行すること。(附則第一条第一項関係)
2 第六の一(自己の性的好奇心を満たす日的での児童ポルノ所持等についての罰則)は、この法律の施行の日から一年間は、適用しないものとすること。(附則第一条第二項関係)

ニ 検討

 1 政府は、インターネットによる児童ポルノに係る情報の閲覧の制限に関する技術の開発の促進について、十分な配慮をするものとすること。

   (附則第三条第一項関係)

 2 インターネットによる児童ポルノに係る情報の閲覧の制限については、

  この法律の施行後三年を日途として、1の技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。(附則第三条第二項関係)


三 その他
  この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、所要の規定の整備を行うこと。


記(以下、本文)


 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及ぴ児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)

の一部を次のように改正する。

 題名中「処罰及び」を「規制及び処罰並びに」に改める。

 題名の次に次の目次及ぴ章名を付する。

目次

 第一章 総則(第一条―第三条の二)

 第二章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等(第四条-第十四条)

 第三章 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置(第十五条-第十六条の二)

 第四章 雑則(第十六条の三・第十七条)

 附則

   第一章 総則
 第一条中「かんがみ」を「鑑み」に改め、「行為等を」の下に「規制し、及ぴこれらの行為等を」を加える。
 第二条第三項第三号中「あって」の下に「、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、」を加える。

 第三条中「当たっては、」の下に「学術研究、文化芸術活動、報道等に関する」を、「権利」の下に「及び自由」を加え、「留意しなけれぱ」を「留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の日的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあっては」に改める。

 第三条の次に次の一条及び章名を加える。

  (児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止)

第三条の二 何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポルノを所持し、若しくは第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管することその他児童に対する性的擦取又は性的虐待に係る行為をしてはならない。


   第二章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等

 第七条の見出し中「児童ポルノ」の下に「所持、」を加え、同条第六項中「第四項」を「第六項」に改め、

同項を同条第ハ項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「第一項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。

5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

 第七条第二項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者
(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)
も、同様とする。


 第九条中「から前条まで」を「、第六条、第七条第二項から第ハ項まで及び前条」に改める。

 第十条中「第五項」を「第七項」に改める。

 第十[条中「から第七条」を「、第六条又は第七条第二項から第ハ項」に改める。

 第十四条第一項中「児童ポルノの」の下に「所持、Lを加え、ノ「かんがみ」を「鑑み」に改め、同条第二項中「児童ポルノの」の下に「所持、」を加え、同条の次に次の章名を加える。

   第三章 心身に有害な影響を受けた児童の保護のたぬの措置

 第+五条第一項中「関係行政機関」を「厚生労働省、法務省、都道府県警察、児童相談所、福祉事務所そ

の他の国、都道府県又は市町村の関係行政機関」に改め、同条第二項中「関係行政機関は、前項」を「前項

の関係行政機関は、同項」に改める。

 第十六条の次に次の」条、章名及び一条を加える。

(心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の検証等)

第十六条の二 社会保障審議会及び犯罪被害者等施策推進会議は、相互に連携して、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の実施状況等について、当該児童の保護に関する専門的な知識経験を有する者の知見を活用しつつ、定期的に検証及ぴ評価を行うものとする。
2 社会保障審議会又は犯罪被害者等施策推進会議は、前項の検証及び評価の結果を勘案し、必要があると認めるときは、当該児童の保護に関する施策の在り方について、それぞれ厚生労働大臣又は関係行敦機関に意見を述べるものとする。
3 厚生労働大臣又は関係行政機関は、前項の意見があった場合において必要があると認めるときは、当該
 児童の保護を図るために必要な施策を講ずるものとする。
   第四章 雑則
  (インターネットの利用に係る事業者の努力)
第十六条の三 インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又はその情報の閲覧等のために必要な電気通信役務
(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)
を提供する事業者は、児童ポルノの所持、提供等の行為による被害がインターネットを通じて容易に拡大し、これにより一且国内外に児童ポルノが拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童の権利回復は著しく困難になることに鑑み、捜査機関への協力、当該事業者が有する管理権限に基づき児童ポルノに係る情報の送信を防止する措置その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。

 第十七条中「第四条」を「第三条の二」に、「罪」を「規定」に改める。

   附 則
  (施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
2 この法律による改正後の第七条第一項の規定は、この法律の施行の日から一年間は、適用しない。
  (経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  (検討)
第三条 政府は、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)に関する技術の開発の促進について、十分な配慮をするものとする。

2 インターネットによる閲覧の制限については、この法律の施行後三年を目途として、前項に規定する技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

  (児童福祉法等の一部改正)

第四条 次に掲げる法律の規定中「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及ぴ処罰並ぴに児童の保護等に関する法律」に改める。

  一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六+四号)第三十四条の二十第一項第三号

 二 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)几第百五十七条の四第一項第二号及び第二百九十条の二

  第一項第二号

 三 関税法(昭和二+九年法律第六十一号)第六十九条の二第一項第二号及び第六十九条の十一第一項第八号

 四 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第八条第二号及び第十八条第三項第一号

 (旅館業法及ぴ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律のT耶改正)
第五条 次に掲げる法律の規定中「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)」を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並ぴに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二章」に改める。
 一 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第八条第四号
 二 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七+七号)別表第四十六号
  (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正)
第六条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第皺二十二号)の[部を次
 のように改正する。
  第四条第一項第二号ホ及び第三十一条の八第五項中「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児
 童の保護等に関する法律」を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及ぴ処罰並びに児童の保護等に
 関する法律」に改める。
  第三十五条及ぴ第三十五条の二中「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第七条」を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
 第七条第二項から第八項まで」に改める。
  (厚生労働省設置法の一部改正)
第七条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
  第七条第一項第四号中「(昭和二十二年法律第百六十四号)」の下に「、児童買春、児童ポルノに係る
 行為等の規制及ぴ処罰並ぴに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)」を加える。
  (組織的な犯罪の処罰及ぴ犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第八条。組織的な犯罪の処罰及ぴ犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を
 次のように改正する。
  別表第七十号中「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」を’「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に、「第七条第四項から第六項まで」を「第七条第六項から第ハ項まで」に改める。

  (犯罪被害者等基本法の一部改正)
第九条 犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
  第二十四条第二項第二号中「監視する」を「監視し、並びに当該施策の在り方に関し関係行政機関に意見を述べる」に改める。

     理 由
 児童ポルノに係る行為の実情、児童の権利の擁護に関する国際的動向等に鑑み、児童ポルノの定義を明確化し、児童ポルノをみだりに所持すること等を一般的に禁止するとともに、自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持等を処罰する罰則を設け、あわせて、心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の推進及びインターネット‘の利用に係る事業者による児童ポルノの所持、提供等の行為の防止措置に関する規定を整備する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

目次
 第一章 総則(第一条―第三条の二)
 第二章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等(第四条-第十四条)
 第三章 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置(第十五条-第十六条の二)
 第四章 雑則(第十六条の三・第十七条)
 附則

   第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

2  この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。

一  児童 
二  児童に対する性交等の周旋をした者
三  児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

3  この法律において「児童ポルノ」とは、
写真、電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
に係る記録媒体その他の物であって、
次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、 殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

(適用上の注意)
 第三条  この法律の適用に当たっては、学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利及ぴ自由を不当に侵害しないように留意し、
児童に対する性的搾取及ぴ性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸説して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあっては
ならない。

(注意)

 法務委員会の質問で枝野議員が法の条文解釈を明確に定義した。「〜等に関する国民の権利」は、これらの例示だけに限定さない。
 このように説明されたが、「〜等に関する国民の権利」という言葉は、「に関する」という言葉が、範囲を限定する言葉なので、やはり、留意すべき対象の国民の権利の範囲を狭くする限定の意味が含まれていると懸念する。
 自画撮り児童の権利は今まで通り留意し、逮捕されないのだろうか?



(児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止)

第三条の二 何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポルノを所持し、 若しくは第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により 描写した情報を記録した電磁的記録を保管することその他児童に対する性的擦取又は性的虐待に係る行為をしてはならない。

 第二章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等

(児童買春)
第四条  児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

(児童買春周旋)
第五条  児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

(児童買春勧誘)
第六条  児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


2  前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

(児童ポルノ所持、提供等)
第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者
(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)
は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を 視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者
(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)
も、同様とする。


2  児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。

3  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

4  前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
 

7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

8  第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。



(児童買春等目的人身売買等)
第八条  児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

2  前項の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘拐され、又は売買されたものをその居住国外に移送した日本国民は、二年以上の有期懲役に処する。

3  前二項の罪の未遂は、罰する。

(児童の年齢の知情)
第九条  児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条、第六条、第七条第二項から第八項まで及び前条から前条までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。

(国民の国外犯)

第十条  第四条から第六条まで、第七条第一項から第七項まで並びに第八条第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の罪は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第三条 の例に従う。

(両罰規定)
第十一条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五条、第六条又は第七条第二項から第八項までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(捜査及び公判における配慮等)
第十二条  第四条から第八条までの罪に係る事件の捜査及び公判に職務上関係のある者(次項において「職務関係者」という。)は、その職務を行うに当たり、児童の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。

2  国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、児童の人権、特性等に関する理解を深めるための訓練及び啓発を行うよう努めるものとする。


(記事等の掲載等の禁止)
第十三条  第四条から第八条までの罪に係る事件に係る児童については、その氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、又は放送してはならない。

(教育、啓発及び調査研究)
第十四条  国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの所持、提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることに鑑み、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。

2  国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの所持、提供等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。

第三章 心身に有害な影響を受けた児童の保護のたぬの措置

(心身に有害な影響を受けた児童の保護)

第十五条  厚生労働省、法務省、都道府県警察、児童相談所、福祉事務所その他の国、都道府県又は市町村の関係行政機は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。

2  前項の関係行政機関は、同項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。


(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)
第十六条  国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。

(心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の検証等)
第十六条の二 社会保障審議会及び犯罪被害者等施策推進会議は、相互に連携して、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の実施状況等について、当該児童の保護に関する専門的な知識経験を有する者の知見を活用しつつ、定期的に検証及ぴ評価を行うものとする。
2 社会保障審議会又は犯罪被害者等施策推進会議は、前項の検証及び評価の結果を勘案し、必要があると認めるときは、当該児童の保護に関する施策の在り方について、それぞれ厚生労働大臣又は関係行敦機関に意見を述べるものとする。
3 厚生労働大臣又は関係行政機関は、前項の意見があった場合において必要があると認めるときは、当該  児童の保護を図るために必要な施策を講ずるものとする。

第四章 雑則


(インターネットの利用に係る事業者の努力)
第十六条の三 インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又はその情報の閲覧等のために必要な電気通信役務
(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)
を提供する事業者は、
児童ポルノの所持、提供等の行為による被害がインターネットを通じて容易に拡大し、これにより一且国内外に児童ポルノが拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童の権利回復は著しく困難になることに鑑み、捜査機関への協力、当該事業者が有する管理権限に基づき児童ポルノに係る情報の送信を防止する措置その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。


(国際協力の推進)
第十七条  国は、第三条の二から第八条までの規定に係る行為の防止及び事件の適正かつ迅速な捜査のため、国際的な緊密な連携の確保、国際的な調査研究の推進その他の国際協力の推進に努めるものとする。


   附 則
  (施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
2 この法律による改正後の第七条第一項の規定は、この法律の施行の日から一年間は、適用しない。
  (経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  (検討)
第三条 政府は、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)に関する技術の開発の促進について、十分な配慮をするものとする。

2 インターネットによる閲覧の制限については、この法律の施行後三年を目途として、前項に規定する技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。


児童ポルノ禁止法改正案 重要論点についての〈注釈〉




このグラフのデータは、各年度毎の警察庁の資料
(福祉犯罪等 122児童買春・児童ポルノ)から抽出しました。

 どうやら、神奈川県は児童買春・児童ポルノ禁止法での児童買春罪の逮捕件数を通常の10倍まで水増し逮捕しているように思われる
児童ポルノ単純所持罪は被害者無き犯罪を定めるように考える。それは、犯罪の定義があいまいなので逮捕者を10倍に拡大する余地があると考える。 


(このグラフの元データは、警察庁の生活安全の確保に関する統計のうち、「平成25年中の少年非行情勢について」の報告による)


http://sightfree.blogspot.jp/2010/10/blog-post_31.html
上のグラフのデータは、警察庁の「平成25年中の少年非行情勢について」の報告から得ました。

 児童ポルノ単純所持罪は、児童ポルノ規制法を、児童保護の趣旨から、(児童やその親族の)逮捕に大きく運用を変更させ、被害者無き犯罪の逮捕者が増えます。


http://sightfree.blogspot.jp/2014/03/blog-post.html
(ソース:警察庁の統計サイトの統計データ「平成24年中における少年の補導及び保護の概況」と、平成18年版犯罪白書の5-1-5-1表と、平成23年版の犯罪白書の5-1-6-1表
 
上の「被害者」の児童ポルノ画像の製造方法別内訳は以下の円グラフです。

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2014030600229

 児童ポルノの被害者の42%が自画撮りだったことを時事ドットコムの記者が聞き出してくださいました。
この「被害児童」は、児童ポルノ製造罪にあたりますが、
児童を保護する法の趣旨と、逮捕すべしとする法の規定の葛藤の中で、
現状ではほとんどが逮捕されていないようです。
 

 しかし、児童ポルノ単純所持罪が制定されると、
自画撮り児童は確実に児童ポルノ罪で逮捕されるようになると考えられます。

 児童を逮捕するための児童ポルノ罪になります。

 すなわち、児童ポルノ単純所持罪を制定すると、
これらの自画撮り児童は確実に逮捕されるようになり、
被害者無き犯罪の逮捕者が増えます。

 被害者無き犯罪の逮捕者を増す、という作用はとても重要と思います。
 各議員に対する、児童ポルノ単純所持罪反対の陳情書の中でお願いする単純所持罪法制化反対の理由の1つに入れて欲しいです。


(注意)
枝野議員が、法務委員会の質問で、今回の改正法の条文解釈を明確に定義した。所持罪は犯意を持つ犯人のみを罰し、単純所持は罰さない。よって、今回の法改正は、児童ポルノ単純所持罪を定めたものでは無い。
 しかしながら、今回の法の改正案により、自画撮り児童の権利が侵害されるようになり、
自画撮り児童の扱いは今までとは変わり、逮捕されるようになる恐れがある。

 この改正案によって、自画撮り児童が逮捕されるように法が変わってしまえば、青少年が過度に抑圧される。

 そうなると、青少年が抑圧されるので、青少年の性犯罪を増す原因になるのではないかと懸念する。
 京都府が単純所持を規制する条例を制定したときに(恐らく漫画業界の自主規制を生じ、その結果の)強姦犯罪の増加があったが
今回の「所持罪」制定でも、同様に、(直接・間接に)原因して強姦犯罪が増加することになるのではないかと懸念する。

 しかしながら、枝野議員が働いてくれたおかげで少しはましな改正案になっている。この「枝野解釈」(関係官僚全員から同意を得た)がくつがえされないように、注意深く強化する関係者の努力も必要と考える。


 先ず第1優先で努力すべきことは、留意すべき国民の権利を狭くしないよう、間違って改悪になる部分を修正すること。


 長期的には、「児童ポルノ」の定義について、法の趣旨に定義を合わせるために、被害児童を性的に虐待する手段となっている対象画像が児童ポルノとして定義されるように、法の条文を正す努力が必要。

児童ポルノ禁止法改正案、衆議院法務委員会審議実況

(2014年6月4日9:00〜)

 まず、重要なのは今回いよいよ導入された所持の禁止に関する項目。これについて、民主党の枝野幸男衆院議員は、いくつもの質問をぶつけている。
 まず、今回の所持禁止は、いうなれば「実用」の目的で所持することを禁止するもの。学術文化や報道目的は除外される。それでは、図書館などが所持している場合はどうなるのか。この質問に対しては「該当しない」という回答。つまり、国会図書館や公益財団法人の大宅壮一文庫などには、数多くの「児童ポルノ」に該当すると思われる雑誌・書籍が収蔵されているが、これらは「児童ポルノ」に該当しないというわけだ。

(当ブログのコメント)
 「実用」の目的で所持することが禁止されたというより、「みだらな思いで見るための所持を禁止するもの」と考える。内心を罰するということになるが、これは、あくまで児童を性的虐待から守るために必要な限度で「内心」を罰するものと解する。
 例えば、被害児童の児童ポルノの所持犯人が、被害児童に対して、その児童の児童ポルノを所持している事を見せつけ、いかにみだらな思いでその児童ポルノを見ているかを被害児童に示すことで被害児童を性的に虐待するような場合に、その犯人の児童ポルノ所持を罰するものと解する。

 さらに、枝野議員は、学術などに限らず、フリーのジャーナリストが所持していた場合や、あるいは枝野議員の場合、過去に議論の際に「児童ポルノ」のサンプルとして受け取ったものを所持している可能性があるが、その場合はどうなるのか? という主旨の質問をする。
 これにも同様に「該当しない」との回答が。さらに、購入時には性的目的があったかもしれないが、現在は性的な目的がない場合についても「該当しない」との回答があった。
 この質疑で明らかにされたのは、性的目的であることが客観的に証明できる……すなわち本棚に整理して置いてあったり、大量に所持、あるいはPCにフォルダを分けてなど、誰が見ても「実用のために持っている」ということがわからなければ、「自己の性的好奇心を満たす目的」という点に該当しないということだ。家に保管されている古雑誌などに、たまたま掲載されていても問題にはならない。質疑の中では「(廃棄のために)わざわざ家を家探しする必要はない」との言葉もあった。
・・・・
(取材・文/昼間 たかし)


児童ポルノ規制強化で揺れるアニメ・漫画・CGの立ち位置 by渋井哲也


6/5 衆議院法務委員会 議事録
○枝野委員
・・・
次に、起草案の三条の「適用上の注意」について確認をしたいと思います。
先ほども私の方からもちらっと申し上げましたが、これまで、この「適用上の注意」については、単に「国民の権利」とされていた部分が、「学術研究、文化芸術活動、報道等」という例示を挙げた上で、「国民の権利及び自由」としております。
その趣旨はいかがでありますか。
特に、不当に侵害しないように留意しなければならない対象となる権利、自由は例示されたものに限らないと考えておりますが、それでよろしいでしょうか。
○階委員
これまでも、改正前から、児童ポルノ禁止法の運用に当たって、国民の権利を不当に侵害しないように留意すべきであるということは規定として設けられておりました。
ただし、今般の改正により、七条一項に自己の性的好奇心を満たす目的での所持罪という新しい処罰類型を設けることになりましたので、私的領域に過度な規制が及ぶことへの懸念が払拭されるように、適用上の注意規定を詳細に改正する必要があるということで、今回の改正に至っているわけです。
そのため、学術研究、文化芸術活動、報道といった本法の規制と密接な関係を有する具体的な国民の権利、自由を例示として追加し、適用上の注意規定の充実を図っております。
なお、「権利及び自由」ということで「自由」という文言が加わっておりますが、これは、学術研究、文化芸術活動、報道というのは、通例、何々の自由という言いあらわし方をしますので、そことの平仄を合わせたものであります。
また、「学術研究、文化芸術活動、報道等」というふうに「等」をつけておりますので、対象となる権利、自由は、例示されたものに限らずプライバシーや政治活動なども含まれるということであります。

(当ブログのコメント)
 このように説明されたが、「〜等に関する国民の権利」という言葉は、「に関する」という言葉が、範囲を限定する言葉なので、やはり、留意すべき対象の国民の権利の範囲を狭くする限定の意味が含まれていると懸念する。
 自画撮り児童の権利は今まで通り留意し、逮捕されないのだろうか?

 ただし、立案者側から、プライバシーが「〜等」に含まれると説明されていますので、自画撮り児童のプライベートな画像はプライバシーに含まれるという含意で、自画撮り児童の権利に留意する法案であると立案者から返答されるかもしれない。
 そう返答されることがわかっていても、あえて、自画撮り児童の権利は今まで通り留意し、逮捕されないのかと立案者と関係官僚に質問して欲しい。

 その理由は、「学術研究、文化芸術活動、報道等に関する」と例示した3項目は、いずれも、公共性のある活動が例示されていて、 個人のプライベートな活動とは異質な活動であるため、
それらに関連してプライバシーに関する国民の権利までが留意されると解釈する事に無理があるのではないか
と懸念するからです。

 なお、この児童ポルノ禁止法の改正案の自民党の案文の立案に衆議院議員としてかかわった早川さんが自身のブログで、自画撮り児童の権利にかかわる意見:『自己表現の権利』を、大切に取り上げています。
早川議員が、自民党内で、
「一般的な所持禁止に止まらず、罰則を付して所持をするのであれば、法律の構成要件をより一層厳格化すべきで、濫用の虞がないようにしなければならない」と提案していたので、
早川議員が自民党案中に、
『第三条中「留意しなければならない」を
「留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない」に改める。』
と改正する文を入れたと考えられる。)


「児童ポルノ禁止法」改正案への反対声明
2014年6月5日
一般社団法人 日本雑誌協会
人権・言論特別委員会
一般社団法人 日本書籍出版協会
出版の自由と責任に関する委員会
 

 「単純所持禁止」規定では、
「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者
(自己の意志に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者)」
が罰せられる。
しかしながら、
そうした事実はどのように証明できるというのだろうか。

(当ブログのコメント)
 その条件を証明できないからと言って、その条件を無視して法を適用して良いと解釈されることがあってはならない。

児童を性的虐待から守るために必要な限度で「みだらな思いで見るための所持を禁止するもの」と解釈して欲しい。
 例えば、被害児童の児童ポルノの所持犯人が、被害児童に対して、その児童の児童ポルノを所持している事を見せつけ、いかにみだらな思いでその児童ポルノを見ているかを被害児童に示すことで被害児童を性的に虐待するような場合に、その犯人の児童ポルノ所持を罰するものと解釈して欲しい。

「児童ポルノ禁止法」改正案に反対する声明
2014年6月5日
日本出版者協議会
(今回の「改正案」は現行の曖昧な定義をそのままに「単純所持禁止」と「処罰規定」を設けており、反対せざるを得ない。)

 なお、個人が性的好奇心を持って鑑賞するために写真集の宮沢りえのサンタフェを所持すると所持罪に定められると考えられたが、葉梨議員の最近の見解では、宮沢りえのサンタフェは児童ポルノに該当しないと判定されている。

 その理由が、
 「性欲を興奮させ、刺激するもの」の解釈については、法施行後相当詳細な判例も示され、かなり具体的な限定となっており、決して「あいまい」なものではない。』
衆議院法制局に問い合わせたところ、その判例に照らせば、「多分『サンタフェ』は現行法の『児童ポルノ』に当たらないのでは」とのことだった。

と弁明されている。

 しかしながら、そういう弁明、「性欲を興奮させ、刺激するもの」の定義により児童ポルノが判定される、というのは、極めて危ういと言わざるを得ない。児童への性的虐待の大きさにより児童ポルノが定義されなければならないと考える。

 法案を審議する参議院の法務委員会の質疑で、児童への性的虐待の大きさによる児童ポルノの定義の解釈を明らかにして欲しいと考える。

 そのように明らかにする必要があると考える理由は、『〜は児童ポルノ法に抵触するのでは』という一般人からのクレームによって警察や教育委員会が動かされて、児童ポルノで無いものが結局は規制されてしまうという不合理な問題が生じることを懸念するからです。

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