2012年6月16日土曜日

ポルノの流布と強姦犯罪件数には関係が無いことが科学的に証明されています。

日本ポルノ



「非行少年はどのように生み出されるか」
(抑圧が少年犯罪の原因)

の記事も参考にしてください。

以下の記事は、

「ポルノの流布と強姦犯罪件数には関係が無いことが科学的に証明されています。 そのため、ポルノの有無では無く抑圧の有無こそが問題。」
のサイトの記事の要点部分を転載させていただきました。

---「わいせつとポルノグラフィに関する大統領委員会」---
 (規制によって性犯罪は減るのかについて、社会心理学の著書からの引用)
 

しかし、何かを想像したり、空想にふけったりすることが、実際の行動の代償になる場合もあるから、
これは一概には言えない。

いずれにせよ、代償的行為は、社会心理学にとって、
いろいろの点でたいへん重要な研究対象である。

たとえば、ポルノ映画や雑誌が、実際の性行動の代償になるのか、
逆に性的刺激となって性行動を誘発するのか、

暴力映画やテレビ番組が、実際の暴力行為の代償になるのか、逆に暴力行為を促進するのか。

1968年、ジョンソン大統領は「ワイセツとポルノに関する諮問委員会」を設置して
それにポルノ解禁問題をはかった。

この諮問委員会は19名の委員と20人のスタッフとから成り、
2年間の時間と200万ドルの費用をかけて、
あらゆる種類のポルノの実態と、その社会に及ぼす影響を調査した。

委員会の依頼を受けたノルウェーの心理学者カチンスキー(Katchinskey)は、
ポルノが解禁になったデンマークにおいて、
のぞき見とか幼児への性的な悪ふざけのような性犯罪は年々めだって減少したのに対して、

強姦やサディズム的行為はぜんぜん変化しなかったことを認めた。

つまり、ポルノ映画とかポルノ雑誌を鑑賞することは、
ある種の性行動の代償にはなっても、他の性行為の代償にはならなかったわけである。
ただし、ポルノに刺激されて性犯罪が増えたと言う事実は、まったく認められなかった

カチンスキーはこの点をはっきりと報告書に書いた。

1970年、委員会は700ページに及ぶ膨大な報告書をニクソン大統領に提出し、
「成人についてはポルノをほぼ全面的に解禁すべきである」
とのべた。   

ニクソン大統領は激怒して、この報告書をはねつけた。

[我妻洋『社会心理学入門(上)』講談社2007:103-104]
------------------

田宮裕「わいせつに関するアメリカ大統領委員会の報告書について(一)(二)」
(『ジュリスト』第477号、第 478号、1971年)によると、


「わいせつとポーノグラフィーに関する大統領の諮問委員会」は、1970年に本報告書を発表している。
(勧告1)この本報告書では、悪影響の証拠がないこと等を理由に、
「同意のある成人に対する性的物件の販売、提示、配布を禁止する法はすべて廃止すべき」
と勧告している。
この勧告はニクソン大統領に拒否されたが、
諮問委員会の勧告が大統領によって拒否されたのは、
1931年に禁酒法廃止または緩和の勧告がフーバー大統領によって拒否されて以来のできごとであった。

具体的調査結果の報告としては:
(1)わいせつ物の受け手たる消費者としては、
若年者の経験度については、
18歳までに、ほぼ男子の80%、女子の70%が、性交に関する何らかの描写に接している。
しかし、21歳以下の若年者はわいせつ物を自ら購入することはほとんどない。
 

(2)わいせつ物の影響
わいせつ物によって惹起される性的刺激は、かなり早くあきられるもので、けっして永続的ではない。
 わいせつ物を見た後に、一部では自慰や性交の急増現象もみられたが、また一部では減退を示すものもあり、全体としては変化がないことがわかった。
また、自慰の増加も元来その習慣をもつ者についてであり、性交の増加も通常きまった相手との間においてである。
こうして、一般的に言えば、
既成の性行動のパターンは意外に強固であって、
わいせつの刺激によっても実質的には変化を来さず、
影響があるように見えても表面的かつ一時的なものに止まる。
 ある実験によれば、他人の性行動に対する寛容度が増大したが、
自己の行動規範には変化を来さなかった。
 

(3)アメリカの法律上の取扱い
1969年のスタンリー事件の判決では、
「(アメリカ)憲法の表現の自由は、"わいせつ"物を自宅でひそかに読みまたは見る個人の権利を保護するものだ」とされ、
わいせつ物も所持する限りにおいては、憲法の表現の自由の権利として守られると判断された。

(勧告2)未成年については、
「成人よりも調査は不十分であり・・・また、世論調査の結果によると、多数は成人の制限の撤廃に賛成しつつ、青少年は別だという意見をもつ。これは無視できない。
さらに、未成年者についてはその親が子供の監督上妥当かどうかを自己決定すべきであって、立法はそれを援助するという基本的態度を堅持するのがのぞましい。
いくらこのような立法をしても、未成年者から隔離しおおせるかは疑問だし、見せることが利点になる場合もある。

http://sightfree.blogspot.jp/2010/10/blog-post_31.html
http://sightfree.blogspot.jp/2010/10/blog-post_31.html

こうした事情を総合判断して自らコントロールする権利が親にはある」
といった理由から、
「州は、一定の性的物件を未成年に対して商業的に販売しまたは販売のため陳列することを禁止する立法をすべきである。
・・・
委員会としては写真や図画に限るのがよく、文章は除外すべきだと考えている。
文章は性教育用に有用なものがあるばかりか、そのうち妥当なものとそうでないものを選別するのは至難のわざで、結局全面的禁止という不当な結果になるおそれもあるからである。」
 

と勧告しているという。
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ポルノの検閲は女性への害を大きくする
(ナディーン・ストロッセン著:「ポルノグラフィ防衛論」384-385ページ)
-------引用開始----------------------
ウォルター・ケンドリック1987年、エドワード・ド・グラツィア1992年、など、
最近の研究はすべて、
検閲は検閲対象となる作品に向けられる関心をただ増すだけの効果しかもたらさないことを示している。
 

1970年の「わいせつとポルノグラフィに関する大統領委員会」報告書の中の社会学的研究は、
ポルノグラフィの検閲は、ポルノグラフィの魅力や影響力を増すこと、
ポルノ映画の検閲による修正箇所を視聴者が意識することにより、視聴者には欲求不満が生じ、
ひいては攻撃的な行動に結びつくことを明らかにしている。
・・・
「ポルノグラフィの検閲は女性にとって利よりも、害が大きい」
-------引用おわり----------------------

(ハワイ大学 Milton Diamond, Ph.D., et al., International Journal of Law and Psychiatry 22(1): 1-22. 1999)
 ポルノを許容する国は性犯罪が増えるかもしれないという懸念や、ポルノを許容したら青少年が悪影響を受けるか、あるいは、社会が何か悪い影響を受けるかもしれないという懸念は、立証されていません。
 我々のデータから、明らかに、日本では利用可能なポルノの大幅増加は性犯罪の劇的な減少と相関している。特に、若者の加害者と被害者との間の性犯罪の劇的減少が顕著。
http://sightfree.blogspot.jp/2010/11/1700.html

(韓国では1997年の青少年保護法の制定によりマンガのポルノ表現の検閲を開始したら、それ以降、性犯罪が(自殺率も)急増しました)


米ノースウェスタン大学ロースクール教授のダマト(Anthony D'Amato)による、
アメリカの強姦減少の理由はポルノの普及にあるという説
 (2)

(以下のグラフは、OECDによるアメリカの(人口10万人あたりの)強姦件数の減少推移を示すグラフ


上のグラフは、アメリカのFBIの統計データによります。

リンク:
デンマークの科学的研究で、架空児童ポルノの所持は児童性的虐待の実行に繋がらないことが判明
憲法が保障する基本的人権は青少年も持つ
自民党と公明党の児童ポルノ単純所持罪推進

ポルノの流布と強姦犯罪件数には関係が無いことが科学的に証明されています
デンマークの科学研究により児童ポルノ漫画有害論が否定された
創作物の影響性なんて無かった
ポルノの大幅増加が性犯罪の劇的な減少と相関関係がある。特に青少年の間の性犯罪において顕著。
創作表現による児童ポルノを合法化すると、子供への性的虐待が低下する(米研究)
米大学が、暴力的ゲームの増加と犯罪率の低下に関連性ありと発表
山本弘さんのMIXI掲載の論証
児童ポルノ規制法の単純所持罪は性犯罪を増す逆効果


児童ポルノ単純所持罪の検討よりもWinny等における児童ポルノ流通の取り締まりの検討が先のハズなのに、、
(P2P型ファイル共有ネットワークWinnyでは、2009年7月1日の24時間で約2万8000個の児童ポルノファイルが共有状態にあった)

(青少年条例制定は効果が無い)
長野県で13歳以下少年非行が改善されつつある
思春期の性の乱れの原因はインターネットでは無い
アニメやインターネットが少年非行(恐喝)を減少させたかも
未成年による強姦は携帯インターネットに関係ない
表現・コミュニケーションを規制すると犯罪が増えるという法則

携帯フィルタリングを開始したら13歳以下少年による強姦が急増
インターネットで出会い系サイト+非出会い系サイトによる被害が増えているマスコミ報道も嘘でした

東京都の少年非行の推移(13歳以下の刑法犯罪が急増)
東京都で携帯電話フィルタリングを開始したら少年による強姦犯が3倍増
京都府では児童ポルノ犯が増えていない
大阪府も携帯フィルタリングを開始したら性犯罪が増えた
神奈川県でも携帯フィルタリングを開始したら少年による強姦が増えた
群馬県でも携帯フィルタリングを開始したら少年による強姦が増えた
和歌山県も携帯フィルタリングを開始したら13歳以下少年非行が急増
広島県で携帯フィルタリングを義務化したら13歳以下の非行が増加
滋賀県大津中2いじめ自殺事件の原因
台湾の表現規制
韓国が青少年条例を制定したら未成年による強姦が急増

(韓国では1997年の青少年保護法の制定以降、性犯罪が(自殺率も)急増しました)
韓国の青少年条例はグローバル資本が韓国を支配する為
スウェーデンの表現規制

(児童ポルノ単純所持罪の害)
児童ポルノ規制法案の経緯
児童ポルノ規制法案関係リンク集
児童ポルノ犯人は増えていなさそうです


日本のネオ軍国主義(安部自民党)
子どもの性犯罪被害は増える一方!というのは嘘でした。そのからくり、教えちゃいます。
低年齢児童に対する性犯罪と児童ポルノ犯罪被害者数の不思議な増減
児童ポルノ単純所持罪がえん罪を生むしくみと背景
児童ポルノの単純所持罪は治安維持法に類似

(マスコミの偏向報道)
インターネットで出会い系サイト+非出会い系サイトによる被害が増えているマスコミ報道も嘘でした

(規制が逆効果: 外部リンク)
北の系2002/佐藤裕彦都議(自民)の漫画規制論
児童ポルノ規制が逆効果であった統計報告
単純所持規制による犯罪抑制効果が期待できない
ポルノを規制すると性犯罪は減る?
ポルノの大幅増加が性犯罪の劇的な減少と相関関係がある。特に青少年の間の性犯罪において顕著。
『児童ポルノ法改正』単純所持違法化は性犯罪を増加させる
オーストラリアのネット検閲法による有害サイト規制は有効か? 2001年5月30日
(政府は、この規制のおかげで、インターネットが子どもたちにとって安全になったと吹聴する)

豪州(オーストラリア)に於いての強姦は、米国に於ける強姦の2倍強に至っている
日本主要都市とオーストラリア都市(シドニー)との犯罪統計比較

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