2015年9月27日日曜日

警察が児童ポルノ罪を別件逮捕に利用し始めたのではないか

(ブログ目次はここをクリック)

 警察は、児童ポルノ禁止法を、児童買春罪の犯人を別件逮捕するための道具として使い始めたのではないか。
 それは、児童ポルノ犯人が児童買春犯人から入れ替わって来ているからです。


【児童売春罪と児童ポルノ罪の境目が無くなってきた?】
 児童売春犯と児童ポルノ犯の被害者数はそれぞれ以下のグラフのように推移してきました。
 これを見ると、警察が認知する「児童買春」被害者が減って来ています。
 しかし、児童買春犯罪と被害者は減って来てはいないと思う。

「石川や浜の真砂はつきるとも、世に盗人の種は尽きまじ」
と思うからです。

 そのため、この統計の意味は:
 

(1)警察が児童買春犯人を児童ポルノ犯人として別件逮捕している。
(2)又は、警察がアダルトビデオの経営者など暴力団関係者の児童買春犯罪を(捜査に危険があるので)取り締まらなくなっているのではないかと疑っています。
 児童買春犯罪を取り締まらないならば、この統計とは逆に児童買春被害者が多くなって来ていると考えます。 
  (警察が取り締まれない児童買春の内容はココをクリック)



(ソース:警察庁の統計サイトの各年度の「少年の補導及び保護の概況」の報告データによる)

 例えば、群馬県の児童買春・児童ポルノ禁止法の送致人員は以下のように推移し、2012年には「児童買春犯」の逮捕が0人になりました。 

http://sightfree.blogspot.jp/2010/12/blog-post_3669.html
(ソース:警察庁の統計サイトの、平成24年の犯罪」~「平成17年の犯罪」の、「122 児童買春・児童ポルノ禁止法違反 都道府県別 違反態様別 送致件数及び送致人員」のデータ、及び、各年度の「少年の補導及び保護の概況」の報告データによる

http://sightfree.blogspot.jp/2015/10/blog-post.html
http://sightfree.blogspot.jp/2015/10/blog-post.html
(このグラフは千葉県の各年度の「少年非行概況」からデータを抽出して作成した。)

(仮説1)
 児童買春・児童ポルノ禁止法の一部が児童ポルノ禁止法ですが、児童買春の逮捕者が減る一方児童ポルノの逮捕者が増え、逮捕者の罪名が児童ポルノ犯に入れ替わっています。

 その意味するところは、警察は、児童買春と児童ポルノを同根の少年犯罪と扱っているのではないか?
 そして、警察は、児童買春罪よりも児童ポルノ罪の方が少年を逮捕し易いから、本来とは異なる罪で児童を逮捕し始めたのではないか?

 この問題点は、従来は児童買春犯人のアダルトビデオの経営者を逮捕していたが、今では、その逮捕は止めて、児童ポルノ罪で児童を逮捕するのみなのかもしれない。
 児童逮捕者を増やして見せかけで治安が維持されているように見せているだけなのかもしれない。

(このグラフの元データは、警察庁の生活安全の確保に関する統計のうち、「平成25年中の少年非行情勢について」の報告による)
http://sightfree.blogspot.jp/2011/09/blog-post_10.html


http://sightfree.blogspot.jp/2011/01/blog-post_10.html
神奈川県の児童買春・児童ポルノ犯少年の送致人数は、2014年に48人になり、東京都(23人)の2倍以上ある。

http://sightfree.blogspot.jp/2011/06/blog-post_29.html
(2014年の東京都の犯人少年は送致人数(23人)+13歳以下児童の補導人数(9人)=32人あります。)

http://sightfree.blogspot.jp/2011/01/blog-post_10.html
このグラフのデータは、各年度毎の警察庁の資料
(福祉犯罪等 122児童買春・児童ポルノ)から抽出しました。


http://sightfree.blogspot.jp/2011/01/blog-post_10.html

このグラフのデータは、各年毎の神奈川県警察本部の資料「少年非行の概要」から抽出しました。

  神奈川県は児童買春・児童ポルノ禁止法での児童買春罪の逮捕の割合を日本全体の逮捕傾向の10倍まで逮捕している。
 神奈川県が変なのか、日本全体が変なのか?
 児童ポルノ単純所持罪は被害者無き犯罪を定めるように考える。それは、犯罪の定義があいまいなので逮捕者を10倍に拡大する余地があると考える。
 日本全体は、人を逮捕し易い児童ポルノ罪によって児童を別件逮捕する傾向にあるが、神奈川県は、児童買春罪でも児童を(強引に)簡単に逮捕しているだけなのかもしれない。 

(以下のレポートを読むと、やはり、児童買春は、警察の認知数の減少とは逆に、児童買春が増加傾向にありました。)

藤原:援助交際をするか、自分の居場所がない家に帰るかの二者択一の中で、援助交際から抜け出せない子は多いです。

瀬川:相談支援をしていて出会う子の中には、
「家で性虐待を受けるくらいなら、援助交際のほうがまだマシだ」
と考える子もいるようです。
家での性虐待は、自分の意志に関係なく毎日同じような時間帯に被害を受けるもので、拒否できない。
でも、援助交際は自分で少しはコントロールできるし、お金ももらえる場合が多い。 

(当ブログのコメント:児童が暴力団等に搾取されずに児童本人がほぼ単独で児童買春犯罪に関与している状況では、警察の介入は困難だと納得しました。
この様な貧困の被害者には、警察の逮捕・補導という手段を行使するのは不適切であり、
貧困から抜け出す自立の支援の施策こそが必要なのだと理解しました。)

私たちの社会には、子どもたちに自己責任論を押し付ける風潮があります
「彼女たちが16歳や17歳だとしても、性を売ると決断した事実を尊重するべきだ。だから被害者ではない」
という世論も、一昔前までは特に強くありました。
主に買春者、そして少女たちをビジネスにする斡旋者たちの詭弁ですね。

しかし、児童買春・ポルノの被害が深刻になり、被害児童の若年化も明らかになった上、子どもの貧困という大きな問題に日本中が直面している中、そんな認識は通用しません。

貧困は、子どもたちが性産業に取り込まれるひとつの大きな背景になっていると思います。

子どもたちは、援助交際をせざるを得ない状況に追い込まれているのです。

[児童ポルノ・児童買春]
女子生徒の上半身裸の画像が、友人を経由して携帯電話の無料通話アプリ「LINE(ライン)」に投稿され、さらに他校の生徒らに閲覧されるトラブル

 〈LINE〉 スマートフォン向けアプリで、手軽に通話やメッセージの送受信ができる。1対1またはグループでの会話(チャット)も可能。インターネット接続料以外は無料で、国内利用者は約5000万人とされる。

 児童買春児童ポルノに係る 行為等の 処罰及び 児童の 保護等に関する法律を文字通りに適用すれば、 (自分の上半身裸の写真を撮影した)女子高生は1項提供罪(特定少数)で、 「友人の男子生徒」は4項提供罪(不特定多数)で、 みんな犯罪少年になりますね
http://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_tyosa-jikenchildren-porno
自ら裸を撮影42%=児童ポルノ過去最悪-スマホ普及が背景・警察庁(2014年3月6日)の記事から


上の「被害者」の児童ポルノ画像の製造方法別内訳は以下の円グラフです。

http://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_tyosa-jikenchildren-porno

2013年には、警察がネットワークを利用した犯罪の捜査技術に習熟したようですが。
 犯人が児童に頼んで撮って送ってもらうのを3項製造罪(頼んだ側の単独正犯)にするのが流行ってるのですが、神戸地裁では単独正犯を否定して児童と犯人の共犯になるという裁判例があります。

 児童が自画撮り画像をメールで送信すると、現行法で処罰の対象ですが、
現在、このようにメールを他人に送信して自画撮り画像を送った児童が処罰されていないようです。
(ごく例外的に処罰される例があるようですが)

それは、児童保護の法の趣旨から、処罰が差し控えられているからだろうと考えます。


 しかし、今後は、児童自身を逮捕して児童ポルノ犯の人数を増やすようです。(逮捕児童=被害児童本人)と計上するようです。
 児童ポルノ単純所持罪を制定すると、これらの児童は確実に逮捕されるようになり、被害者無き犯罪の逮捕者が増えます。

麻薬及び向精神薬取締法違反の罪で、麻薬の被害者である薬物使用者が、すなわち被害者が、薬物の使用・所持の罪に問われることからの類推で、そう考えます。)



(参考)児童ポルノの自画撮りについて「完全に自分の意思&販売もしてない状況」での送検事例
「実際のところ被害者でも加害者でもないのに送検される」の事例
>少女は「好奇心があった」と容疑を認めている

(参考)児童ポルノ製造の疑いで高校2年の少年(17)を逮捕した
 神奈川県警幸署は2013年7月26日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の疑いで、横浜市磯子区、私立高校2年の少年(17)を逮捕した。
 逮捕容疑は、4月20日から同28日までの間、千葉県市原市在住の県立高校1年の女子生徒(15)に裸の画像13枚を無料通話アプリ「LINE(ライン)」を使って携帯電話に送信させ、記録装置に保存した、
としている。
 同署によると、2人は携帯電話の掲示板サイトを通して知り合った。
 同署の調べに対し、少年は「LINEで会話しているうちに裸が見たくなった」と供述、容疑を認めている。
LINEで裸の画像送らせる 容疑の高2逮捕 神奈川

(参考)知り合いの女子高生に裸の画像を送信させた少年(16)を児童ポルノ禁止法違反(単純製造)容疑で逮捕(2008/10/7)
 知り合いの女子高生に携帯電話のメールを使って裸の画像を送信させたとして、新潟市西区の無職の少年(16)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純製造)容疑で逮捕した。

(参考2)孫が水浴びしている写真をパソコンの中に保存したおじいさん、児童ポルノ単純所持の罪で警察に捕まり起訴される


 児童ポルノ単純所持罪はこの事例のように、児童ポルノ規制法を、児童保護の趣旨から、(児童やその親族の)逮捕に大きく運用を変更させ、被害者無き犯罪の逮捕者が増えます。

 児童ポルノの被害者の42%が自画撮りだったことを時事ドットコムの記者が聞き出してくださいました。
この「被害児童」は、児童ポルノ製造罪にあたりますが、
児童を保護する法の趣旨と、逮捕すべしとする法の規定の葛藤の中で、
現状ではほとんどが逮捕されていないようです。


児童ポルノ犯の主体

 法は、これらの犯罪の主体を限定していない。このため、例えば児童が自ら被写体となったポルノを自主的に誰かに送った場合、児童の罪責が問われても、罰則にとっての論理的な不整合は生じない。しかし、法全体の趣旨からすれば、児童の罪責を問うべき場合は相当の例外にとどまると解せざるを得ない。
 児童に撮影させて画像を送らせた過去の事案では、一連の行為を命じた者が間接正犯とされ、実際に撮影を行った児童の責任は追及されていないのが一般的である【2009年12月3日の大阪高裁判決(公刊物等登載なし)・2010年8月2日の東京高裁判決(公刊物等登載なし)等】。

 この構成は、児童が道具として正犯に利用されたものとして扱うものである。間接正犯は、一般的には、事情を知らない者を利用する場合を把握する。
つまり、 例えば毒物や爆弾を運んだ郵便局員を犯罪から解放する概念が、間接正犯である。
児童ポルノ製造・提供関連の事例をそのように考えてよいのかという問題はあるが、裁判例が蓄積され、実際的な解釈はほぼ確立していると考えざるを得ないだろう。
法の趣旨を尊重する限りでは、児童の罪責を問わない方向性に批判の余地はない。もっとも、法的な構成についてはこの限りではない。
 上記の事情とは異なる例として、2014年1月10日の長野県警による発表に基づき、自身の性器の画像をtwitterで公開していた16歳の被疑者が児童ポルノ公然陳列等の罪で送検された例が報道されている。

今後類例が続くかどうかは、定かでない。
類例が蓄積されれば、間接正犯となるべき者がいなくて もそれを犯罪として扱うという当局の意思が示されることになる。

(当ブログ主のコメント)

 現状では、自画撮り児童が逮捕されていませんが、逮捕しないで画像を受け取った相手を逮捕する根拠は、自画撮りを強制する児童虐待を想定しているからと考えます。
 しかし、児童ポルノ単純所持罪が制定されると、児童ポルノの違法性の範囲が拡張され、自画撮り画像の保存者も逮捕されると考えます。



児童ポルノ法改正案で一番逮捕の可能性が高くなる層は実は18歳未満ではないか

児童ポルノを一番撮影しうるのは児童(18歳未満)本人

 ここでちょっと考えてみましょう。児童ポルノ写真を一番取り得る人物は誰か。ぱっと見それこそ援助交際で児童を誘い出して撮影するような人や、無理矢理捕まえて撮影するような人に思えるでしょう(前者は主に都道府県の条例、後者は刑法犯)。

 しかしそれらよりももっと児童ポルノを撮影しうる存在がいます。もう先のニュースをふまえればすぐにわかるでしょう。それは実際の児童(この場合法律的な意味で18歳未満の男女となります)。だって写すと犯罪になる被写体を、自分が身体として持っているのですから。もちろん男女限りません。
・・・

【児童ポルノ禁止法】そしてみんな捕まった【単純所持処罰対象反対】



つくろう逆転裁判!~児童ポルノ規制法違反裁判~



児童ポルノ法改正・美少女ゲーム規制の真実



児童ポルノ規制反対動画『日本文化への鎮魂歌』3



児童ポルノ単純所持違法化 阻止【アニメも】part1



【危険】問題だらけの児童ポルノ禁止法改正案講座【税金の無駄】





【児童ポルノ法改正案の要旨 趣味で持っても懲役刑】

与党(自民党・公明党)の(2008年の)児童買春・児童ポルノ禁止法改正案要旨は次の通り。

改正しない条文:

第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

3項 この法律において「児童ポルノ」とは、
写真、
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、 電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
に係る記録媒体その他の物であって、
次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

一号  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

二号  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって
性欲を興奮させ又は刺激するもの

三号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

改正部分:
(参考:2013年5月29日国会に提出された改正案の条文へのリンク)

 一、何人もみだりに児童ポルノを所持し、保管してはならない。

2009年11月から2012年10月まで審議している自民党・公明党の法案:
 (児童ポルノ所持等の禁止)
第六条の二
何人も、みだりに、児童ポルノを所持し

 又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
 電磁的記録を保管し

てはならない
。】
2013年5月29日国会に提出された改正案でも、同じ)

一、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持・保管した者は、
1年以下の懲役か100万円以下の罰金に処する。

2009年11月から2012年10月まで審議している自民党・公明党の法案:
  自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

自己の性的好奇心を満たす目的で、
第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
電磁的記録を保管した者も、同様とする。】
2013年5月29日国会に提出された改正案でも、同じ)


一、インターネットプロバイダー(接続業者)は、
児童ポルノ被害がインターネットの利用で容易に拡大することにかんがみ、
捜査機関への協力や被害拡大を防止する措置を講ずるよう努める。

2009年11月から2012年10月まで審議している自民党・公明党の法案:
 (インターネットの利用に係る事業者の努力)
第十四条の二
 インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又はその情報の閲覧等のために必要な電気通信役務
(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)
を提供する事業者は、
児童ポルノの所持、提供等の行為による被害がインターネットを通じて容易に拡大し、
これによりいったん国内外に児童ポルノが拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童の権利回復は著しく困難になることにかんがみ、
捜査機関への協力、
当該事業者が有する管理権限に基づき児童ポルノに係る情報の送信を防止する措置
その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。】
2013年5月29日国会に提出された改正案でも、同じ)

一、(付則)児童ポルノに類する漫画やアニメなどの規制と、
インターネットを利用した児童ポルノの閲覧を制限する措置は
(1)法改正後の施行状況
(2)児童の権利擁護に関する国際的動向
(3)関連する調査研究と技術開発の状況
-などを勘案しつつ検討、その結果に基づいて必要な措置を講ずる

2009年11月から2012年10月まで審議している自民党・公明党の法案:
 (検討)
第二条
政府は、漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって
児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)
と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、
インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置
(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)
に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。】
2013年5月29日国会に提出された改正案でも、以上が同じで、更に、以下の規定を追加する)
【2
 児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる閲覧の制限については、
この法律の施行後三年を目途として、
前項に規定する調査研究
及び技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、
その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。】



児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

第二条
3項 この法律において「児童ポルノ」とは
、 写真、
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録
であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
に係る記録媒体その他の物であって、
次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

一号  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

二号  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって
性欲を興奮させ又は刺激するもの

三号  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって
性欲を興奮させ又は刺激するもの

(ランナーのコメント1)
 児童すなわち高校生が水着姿で性欲を刺激する画像を友人の高校生が持っていたら、
その友人の高校生は(被写体の高校生の意思にかかわらず)逮捕される
という内容がある(毒薬の味がする)法案ですよね。

彼氏に自分のヌードを送った女子高生本人も逮捕される法案ですよね。

あるいは、今は結婚している奥さんの高校時代の水着姿の写真を 家のどこかに所持していることが家宅捜索で発見されたら、
その家の主人が逮捕されるという法案ですよね。

これは、中国の言論統制と同様ですよね。

(ランナーのコメント2)この法案には、インターネットを規制するために、
児童をネタにしてインターネット規制法案を作りたいという思惑が混入されている。
我々国民と産業界は、少しづつ言論統制という毒薬を飲ませられているのではないか
と恐れます。

このような法案では無く、児童のプラバシーが性的にさらされて傷つけられることを防止する、
明確に存在する児童の被害者を救済する法案に変えて頂きたいと思います。

以下のサイトがこの問題に詳しい:
"創作物規制…表現の自由や言論の自由を奪う可能性が非常に高い。日本文化や経済を衰退させる可能性すらある。"
(ランナーのコメント)国を貧乏にする統一協会の得意わざにはめられているかもしれない。

以下、これじゃただの猥褻法案  2008--05--16 (Fri) 22:02
の続きです。

性的好奇心を満たす目的で所持した場合って自分で判断できるんですか?
条文では客観的に判断されるんですけど、
単純所持では性的好奇心を満たす目的で所持したわけではないといって言い逃れできるんですか?
そんなバカな(笑)

性的好奇心を満たす目的で所持じゃなくても逮捕はできる

性的好奇心を満たす目的で所持して罪になる、ならないが決定されるのだとしたら、
その所持自体が児童にとって、危険なものかどうか証明しなければなりませんよね?

規制推進派は持ってるだけで被害者の心を傷つけるとおっしゃってますが、
ならば性的好奇心を満たす目的で所持していなければ罪にならないというのはどう考えてもおかしいです。

だって持ってるだけで被害者の心は傷つけるんですよね?
ちなみにメールで送られた場合も同様ですよ。
これは知らないと言ったって、持ってるだけで傷つくのなら、
故意だろうと関係ありませんよね?

持ってるだけで被害者が傷つくというのを規制の根拠にしてるなら、
例外なく所持を規制にしないといけません。

性的好奇心を満たす目的で所持していなければ罪にならないと決めた時点で、
被害者の救済ではなくその児童ポルノの撲滅を目的としているのがまる分かりです。

被害者は、「性的好奇心を満たす目的じゃない、
たとえば虐待の研究を行うために所持する」と言って加害者が所持を許可された場合、
それで納得するのでしょうか?

被害者にとってみれば、
画像を所持されているその事実が恐怖なわけでして、
性的好奇心を満たす、満たさないは関係ないはずです。

「あ、性的好奇心を満たす目的で所持してるわけじゃないから」
で言い逃れて罪にならないとしたら納得するのでしょうか?

納得する、しないで罪というのは決められるわけではないとおっしゃるのなら、
画像を所持していると被害者の心が傷つくという根拠そのものが揺らぐことになります。
まさにこの法律は被害者の精神を根拠にしているのですから。

>インターネットの急速な普及で、
>国境を越えて児童ポルノ画像がまん延している状況に歯止めをかけるため、
>インターネットのプロバイダー(接続業者)にも
>児童ポルノ画像の拡散を防止し、捜査機関に協力する
>「努力義務」を盛り込んだ。

これって公然わいせつ罪ですよね?
所持で流通が拡大するとおっしゃるのならば、
性的好奇心を満たす目的で所持していなくても罪にしなければいけませんよ?
だって流通は性的好奇心なんか関係ありませんから。

単純所持罰則と性的好奇心を満たす目的で所持というのは、
以上の理由により根拠そのものが破綻していますので反対です。

(参考資料)
一 製造罪について

 第一回は、「児童ポルノ製造」罪の性質について見ていきたいと思います。「製造」罪は、十八歳未満の男女の写真や映像を撮影した際に科せられうるもので、それ故に、盗撮を除けば、加害者と被害者間で直接面識があり、摘発後の調査によって、被害者の身元が分かりやすく、「鑑定」が入り込む余地が少ないという特徴があります。また、「十八歳未満への行為」が明確なため、児童ポルノ禁止法の中で唯一、経年比較に耐えうる「児童の人権侵害」を示すデータとも言えますが、それでも内実によっては多くの違いがあります。

1 「児童」との性行為等を撮影したもの

 十八歳未満の男女との性行為の現場、あるいはその際に裸などになったところを撮影したものが、これに当たります。いわゆる「児童買春」や、淫行条例違反の結果であるとも言えますが、「児童ポルノ製造」には、撮影者と被写体の関係性は考慮されませんので、淫行条例違反を免責される可能性のある恋人同士の性的行為や、そもそも淫行条例等の刑罰を科されないとされている十八歳未満の未成年者同士のカップルの場合でも、「加害者」と「被害者」の構図が成り立ってしまう点には注意が必要です。

 こうした事案の減少には、「児童買春」や、淫行条例違反の「結果」によって生まれるという側面があるわけですから、法律違反を減らすことが必要になってくるわけですが、それ以外にも、「政治的」に、人権侵害だと見なされていない間柄の関係でも、撮影してはいけないという意識が徹底されなければならないということになります。何故、性行為が人権侵害ではないと認められているのに、合意の上でその現場を撮影すると「児童への人権侵害」になるのかという点で、全く理が通っていない話ではあるのですが、まっとうな理が通用しないのが児童ポルノ禁止法の特徴でもあります。


  児童ポルノ規制法案に向けての意見書
(2013年5月29日 社団法人日本漫画家協会)
「マンガ・アニメに対する規制は、不必要な悪影響と大混乱をまねくことは間違いありません。

わたしたちは、「創作」であるマンガ・アニメの規制を検討すること自体に反対し、本法案から検討条項を除外することを強く求めます。」

http://sightfree.blogspot.jp/2010/11/1700.html

韓国で1997年に1700種類くらいのまんがが 有害図書に指定されアニメ業界壊滅

2011年(第177国会)に、自民党の
高市早苗(自民党)稲田朋美(自民党)山谷えり子(自民党)下村博文(自民党)西村康稔(自民党)山本拓(自民党)が、
児童ポルノ単純所持罪の制定の請願を国会に提出した。

「児童ポルノ禁止法案」に対する意見表明
(2013年5月29日)
コミックマーケット準備会・共同代表
安田かほる・筆谷芳行・市川孝一

「児童ポルノ禁止法」改正法案への反対声明

(2013年5月29日)
一般社団法人 日本雑誌協会 人権・言論特別委員会
一般社団法人 日本書籍出版協会 出版の自由と責任に関する委員会

「児童ポルノ禁止法」改定案への反対声明

2013年5月29日 全国同人誌即売会連絡会

児童ポルノ禁止法改正案に対する反対声明

2013年5月30日 一般社団法人 日本アニメーター・演出協会 理事会

児童ポルノ禁止法・改正案への反対声明

2013年5月31日
日本マンガ学会理事会

「児童ポルノ禁止法」改正案に対する反対声明
2013年6月4日 一般社団法人日本動画協会
理事長 布川 郁司

「児童ポルノ禁止法」改正法案に反対する声明

2013年6月5日 一般社団法人・日本出版者協議会

児童ポルノ法改正に反対=映演労連
2013年6月7日 映画演劇労働組合連合会

児童ポルノの単純所持を犯罪化する法案に反対する会長声明
2013年(平成25年)6月13日
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司

児童ポルノ禁止法改定案についての声明

(この改定案に対して慎重な配慮を強く要望するものです)
2013年(平成25年)6月13日
公益社団法人 日本文藝家協会
理事長 篠 弘

日本ペンクラブ声明「児童ポルノ禁止法改正を名目とした言論表現規制に反対します」
2014年3月17日 
一般社団法人日本ペンクラブ
会長 浅田次郎
言論表現委員長   山田健太
「子どもの本」委員長 森絵都

自民などの児童ポルノ禁止法改正案 「表現」侵す現代の焚書か
(東京新聞)2013年5月31日

児童ポルノ禁止法改定案の全文、衆院サイトで公開
(2013年06月03日) [ITmedia]
 「改定案については、日本漫画家協会、日本雑誌協会、日本書籍出版協会、コミックマーケット準備会、日本アニメーター・演出協会などのが相次いで反対声明を発表するなど、創作者やネットユーザーから強い反対の声があがっている。」

問題だらけの「児童ポルノ禁止法改正案」

(2013年06月04日) 東スポ


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