2015年7月18日土曜日

安全保障法制に対する代表質問(枝野議員)

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平成27年5月26日 衆議院本会議(枝野幸男)

安全保障法制に対する代表質問〈全文〉

注:太字の見出し以外の部分が本会議で朗読された演説本体です。

1.自国防衛の責任
 
私たちの成果
 私ども民主党は、平成22年、動的防衛力構想に基づく防衛大綱の抜本改定を行い、自衛隊の配置や装備などについて大幅な転換に着手しました。

 領土や領海を守る上で現実に最も重要なのは、自衛隊の体制や訓練などです。にもかかわらず、1989年のベルリンの壁崩壊から20年もの間、 1976年、すなわち米ソ冷戦下に定められた基盤的防衛力構想とこれに基づく配置や装備などが、若干の修正はあっても、基本的に維持されてきたのです。
 それを、安全保障環境の変化に対応して抜本的に改め、南西方面の島嶼防衛やミサイル防衛、そしてテロ対策を重視した防衛力構想へと、現実的に転換したのは民主党政権であるということを指摘しておきたいと思います。

 さらに、私たちは、昨年の臨時国会において、現実の島嶼防衛における法のすき間を埋めるべく、領域警備法案を提出しました。
民主党は、領土、領海を守るため、引き続きこのような地に足をつけた現実的政策を推進していくことを、冒頭申し上げておきます。

領域警備法制先送りの理由
 さて、安全保障環境の変化を踏まえ、わが国の領土、領海を守る上で最も重要かつ喫緊な課題は、特に南西方面の島嶼防衛に万全を期すことです。
 そのために、海上保安庁や警察と自衛隊との役割分担や連携に、一分のすきもない体制をつくらなければなりません。
この点についての対応を運用改善にとどめ、必要とされる法整備を先送りしたのでは、真に自国の防衛を図るということにはつながらないのではないでしょうか。
逆に、集団的自衛権の部分容認などによって、 島嶼防衛に一体どのような効果があるのでしょうか。

 PKOなどの国際貢献の重要性は否定しません。しかし、まずは、主権国家として、自国の領土や領海にかかわる法整備こそが優先的であるはずです。
 抑止力が高まることについて先ほどの答弁でいろいろおっしゃっておりましたが、今回の法改正で、日米安保条約に基づく米軍の負担、責任が増えているのでしょ うか。
米軍の負担、責任は、何も変わっていません。
これで抑止力がどうして高まるのか、総理の明確かつ具体的な答弁を求めます。

2.法案の名称


「平和」法案か国際軍事協力法案か
 今回提案されている法案は、いずれもその名称や条文に、「平和」という言葉が多用されています。
過日設置された特別委員会の名称も、与党のごり押しによって、「平和安全法制に関する特別委員会」とされました。

 昭和12年、盧溝橋事件における政府声明は、「東亜の平和の維持」を掲げていました。
昭和16年、日米開戦時の宣戦の詔書は、「東亜永遠の平和を確 立」とされています。
わが国だけではありません。ベトナム戦争における米国両院合同決議、いわゆるトンキン湾決議は、「東南アジアにおける国際平和と安全の維持が国益と国際平和にとって死活的である」として、本格介入を承認しています。

 「平和」のためという大義名分は、戦争を正当化するための方便として使われてきたのであり、「平和」が強調されている場合には、眉につばをつけて受 けとめるべきというのが歴史の教訓であります。法案の中身を率直に受けとめるなら、「国際軍事協力法案」とでも称するのが正直な姿勢であります。今回の不 誠実なネーミングは、誰のアイデアと責任で決められたのでしょうか。こうしたこそくなやり方が、国民の理解と信頼を得る上で、適切だと考えているのでしょ うか。総理にお尋ねをいたします。

3.集団的自衛権発動の主観的要件

「根底から覆される明白な危険」の判断基準
 いわゆる新3要件では、「わが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」という、曖昧な主観的要件によって、政府による恣意的判断の可能性が著しく拡大しています。

日本と中国の名目GDP(ドル換算)
http://ecodb.net/exec/trans_country.php?type=WEO&d=NGDPD&c1=CN&c2=JP
http://ecodb.net/exec/trans_country.php?type=WEO&d=NGDPD&s=1980&e=2015&c1=JP&c2=US&c3=&c4=&c5=&c6=
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinfid=000026271631
厚生労働省の毎月勤労統計調査の統計表一覧、季節調整済指数及び増減率11(実質賃金 季節調整済指数及び増減率、現金給与総額(5人以上))から(1月-3月)データを抽出

2015年3月6日:ふつうは業績回復が先行し、その後に人件費は増加していく。ところが、現状ではそうなっていない。

2015年6月8日:安倍政権はこれでも派遣法を改悪するのか?派遣労働で貧困にあえぐ”普通の女性たち” 
http://www.jil.go.jp/press/documents/20150630.pdf

 これまでの解釈では、わが国に対する武力攻撃の有無という、客観性の高い要件が、自衛権行使の限界を明確に規定していました。相手国による武力攻撃の着手をどの時点で認定するのかという判断には、若干の主観的評価が残るものの、恣意的判断の余地はほとんどありません。

 しかし、既に、これまでの議論においても、経済的理由が「根底から覆される事態」に当たり得るのか否かについて、与党内においても、日によってばら ばらの認識が示されてきています。「総合的判断」という言葉は、要するに、政府の裁量に任せてくださいと言うに等しく、幅広い裁量の余地が存在すること を、政府みずから認めているにほかなりません。

 「存立が脅かされ」「根底から覆される」というのは、いかなる事実に基づき、いかなる基準で判断されるのか。さらには、「明白な危険」の判断基準は どうなのか。「総合的判断」という抽象的で無責任な答弁ではなく、法的な根拠を含めて、具体的な判断基準を示すよう、総理に求めます。

4.集団的自衛権の「必要最小限」


「必要最小限」の判断基準
 総理は、岡田代表との党首討論において、一般に、武力の行使や戦闘行為を目的として海外の領土や領海に入っていくことはしない、機雷の除去は例外である旨答弁されました。また、その根拠として、新3要件の中の「必要最小限」を挙げています。

 しかし、新3要件に言う「必要最小限」とは、国際法上の概念と基本的に一致するものではないのでしょうか。国際法上、「必要最小限」とは、武力行使 の態様が相手の武力攻撃の態様と均衡がとれたものでなければならないという、均衡性を意味します。すなわち、相手国による攻撃との均衡上、その領土や領海 に入っていくことも「必要最小限」の範囲に含まれ得るし、場合によっては、軍事施設に対する空爆なども可能になるのではないでしょうか。外務大臣の明確な 答弁を求めます。


機雷除去が例外という根拠
 そもそも、なぜ機雷の除去だけが例外なのでしょうか。

 国際法上、機雷の除去のような軍事行動を受動的かつ限定的な武力行使であるとして、他の武力行使と区別して扱っている事例があるのか、外務大臣にお尋ねします。

 戦時下である限り、相手国から見れば、機雷の除去も、敵対的武力行使にほかなりません。機雷の除去が「受動的かつ限定的」だからとして、相手国が空爆や地上戦と区別してくれるとでも思っているのでしょうか。中谷大臣にお尋ねします。


機雷除去のために必要不可欠な行為
 限定的な集団的自衛権行使が必要な想定として、しばしば、中東・ホルムズ海峡が機雷によって通航不能となり、原油の輸入が滞るケースが挙げられます。

 しかし、機雷の除去は、相手国による妨害が予想されない事態でなければ、実施することができません。当該海域におけるタンカーなどの通航が可能となるためには、まずは、当該地域の制海権や制空権を確保し、安全に機雷を除去できる状況をつくり出すことが前提です。

 この場合に、安全が確保されれば機雷除去を行うけれども、その前提となる、制海権や制空権を確保するための行動は行わないなんという法制上の根拠 は、どこにあるのでしょうか。
機雷の除去が「必要最小限」の行為として認められるならば、機雷除去のために必要不可欠な行為、すなわち、制海権、制空権確 保のための行為として、相手国の軍事施設に対する爆撃なども、「必要最小限」に入るのではないでしょうか。
中谷大臣に答弁を求めます。


総理のミスリード発言
 中谷大臣はこれまでも、新3要件に合致すれば、敵基地攻撃を含めて、他国領域での集団的自衛権の行使が可能であると明言してきました。本法案の条文 を見る限り、これが正しいんだと思います。
総理の、「一般に武力の行使や戦闘行為を目的として海外の領土や領海に入っていくことはない」という趣旨の発言 は、これと矛盾し、世論をミスリードする発言です。
総理に、政府としての統一見解を求めます。

5.後方支援の危険性


従来基準での安全性
 これまでの後方支援は、非戦闘地域での活動に限定されていました。ところが、本法案では、「実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域」という限定が取り除かれ、「現に戦闘が行われている現場」でなければ活動できる規定になっています。

 これまでの要件でも、派遣部隊の安全が十分に確保されたとは言えませんでした。
例えば、サマワのイラク復興支援部隊の宿営地にはしばしば迫撃砲やロ ケット弾が着弾し、人的被害がなかったのは奇跡的だったとも伝えられています。
サマワの宿営地に敵の迫撃砲やロケット弾が着弾した回数を、中谷大臣にお尋 ねします。


兵站こそ最も狙われやすい対象
 前線部隊に対する攻撃よりも、脆弱な兵たん部隊を狙い、補給路を断つべしというのは、古来、戦略、戦術の基本中の基本です。中谷大臣に、この点の認識をお尋ねします。

 「現に戦闘行為が行われて」いなくても、次にどこで戦闘行為が行われるかを予測することは困難であり、自衛隊の協力支援部隊が活動すれば、むしろ、 その補給兵たん部隊こそが最も狙われる場所になります。
その場所に自己保存型の武器使用権限のみで部隊を送るというのは、自衛官の皆さんに対して余りにも 無責任です。
これで、あなたの後輩である自衛官のリスクが本当に高まらないと断言できるのか、中谷大臣にお尋ねします。


逃げるのか?
 法案には、現場の判断で活動を休止できるという規定もあり、これを根拠に、支援部隊の安全は確保できると説明されています。しかし、これこそ空理空論のきわみであります。

 補給や輸送は、受け入れ部隊との密接な連携協力のもとになされます。前線で必要とされている輸送や補給という重要な業務を、任務の途中で放り投げ、 自分たちだけ逃げるというのでは、相互の信頼関係は成り立ちません。
初めから、法制上できないことはできない旨を明確にする方が、ずっとましです。
このよ うな中途半端なやり方は、自衛官の皆さんに大変な困難と危険を負わせる一方、自衛隊の国際的信用を失うことにつながりかねません。
中谷大臣の認識をお尋ね いたします。

6.同僚議員に問う


表決堂か議事堂か
 憲政の神様と仰がれた尾崎行雄翁は、大正6年、憲政の大義という著書の中で、次のように述べています。

 すなわち、「衆議院にしていやしくも立言議定の府ならんや、賛否の議論、いまだ半ばに至らざるに当たって、討論終結の声、既に四方に沸く、わが国には表決堂ありて議事堂なし」と。

 本法案に関しては、国会提出もなされていない段階にもかかわらず、総理みずから、成立時期を他国の議会において断言されました。
与党からは、審議時間について「80時間程度」との発言が再三にわたってなされてきました。
議論、いまだ半ばに至らざるどころか、議論、いまだ始まらずしてこの始末です。

 本法案は、形式的には2本ですが、実質は、11本の法案を強引にまとめたもので、その論点は多岐にわたります。
その全てが、自衛官の皆さんを初めとする、人の命にかかわる論点です。

 咢堂翁の指摘から百年を経ようとしている今、再び本院は表決堂とのそしりに甘んじることになるのか、それとも、堂々たる立言議定の府たり得るのかが問われているのであります。
慎重の上にも慎重を期し、期限を定めず、十分な審議がなされることを強く求めます。


反軍演説と歴史の断罪
 昭和15年のいわゆる反軍演説に対し、男性のみとはいえ、普通選挙により民主的に選ばれていたはずの本院は、賛成296、反対7という圧倒的多数で斎藤隆夫議員を除名いたしました。

 民主的なプロセスに基づいていたとしても、いっときの多数が大きく道を誤ることがあり得るというのは、かつてヒトラーへ全権委任を議決したドイツの 経験だけではありません。
 わが国自身も、わずか75年前に経験をしているのであります。
だからこそ、民主的に選ばれた多数派といえども、憲法に拘束される という立憲主義が重要なのであります。

 本法案は、立憲主義に反する恣意的な憲法解釈の変更をいっときの議会多数をもって正当化しようとするものであり、立憲主義と民主主義の真っ当な理解からは、到底許されないものであります。

 立憲主義を破壊する法案を数の力で押し切ろうとするならば、斎藤議員の除名に賛同した当時の本院議員たちと同様、遠からず歴史に断罪されるであろうことを同僚議員諸氏に強く警告いたします。

 最後に、賢者は歴史に学ぶと言われます。総理には、安保闘争などのみずからの幼少時の経験だけでなく、大正から昭和の初期にかけての歴史に真摯に向 き合い、ポツダム宣言は当然のことながら、尾崎行雄翁や斎藤隆夫議員などの姿勢をしっかりと学ばれんことを強くお勧め申し上げ、質問を終わります。

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