2015年1月17日土曜日

Copy:安倍内閣の格差・貧困対策等に関する質問主意書

安倍内閣の格差・貧困対策等に関する質問主意書
提出者  長妻 昭
 2013年2月18日提出
 質問第24号

安倍内閣の格差・貧困対策等に関する質問主意書

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinfid=000026271631
厚生労働省の毎月勤労統計調査の統計表一覧、季節調整済指数及び増減率11(実質賃金 季節調整済指数及び増減率、現金給与総額(5人以上))から(1月-3月)データを抽出

(安倍内閣には、以前(2007年)からこどもの貧困の問題が指摘されていました。その結果が以下のグラフです。)

(こどもの貧困率の逆転現象)
http://www.jec.or.jp/soudan/images/kikanshi/66-2-7.pdf
 子どもの貧困率は、世界的な経済状況よりも、国内の政策という人為的かつ意図的なものに左右される度合いの方がはるかに大きい。これを示すのが、上の図である。  上図は、先進諸国における子どもの貧困率を「再分配前」(就労や、金融資産によって得られる所得)と、それから税金と社会保険料を引き、児童手当や年金 などの社会保障給付を足した「再分配後」でみたものである。再分配前の貧困率と再分配後の貧困率の差が、政府による「貧困削減」の効果を表す。
 先進諸国においては、再分配前に比べて、再分配後には貧困率が大幅に減少している。つまり、政府の再分配政策(税制や社会保障制度など)によって、子どもの再分配前の貧困率を、大きく削減している。

 この図の衝撃的なところは、日本が、OECD 諸国の中で、唯一、再分配後の貧困率が再分配前の貧困率を上回っている国である。つまり、日本の再分配政策は、子どもの貧困率を削減するどころか、逆に、増加させてしまっているのである。 

 こどもの貧困については、安倍内閣には以前から、以下の様に、こどもの貧困の問題が指摘されてきました。

2007年2月13日、日本共産党の志位和夫委員長が、衆院予算委員会での総括質疑で、子どもの中での貧困の広がりを指摘し、「成長の可能性をはばむだけでなく、貧困が次世代に引き継がれる危険をつくりだしている。日本の未来にとって重大な問題だ」と、安倍晋三首相を問いただした。
志位氏は、経済協力開発機構(OECD)の報告書をもとに、平均的所得の半分(貧困ライン)以下の家庭で暮らす子どもの割合が、OECD諸国平均を上回る 14・3%にのぼると指摘。とくに母子家庭・ひとり親家庭では貧困ライン以下の家庭で暮らす子どもの割合が57・9%にものぼり、平均の三倍近くになるこ とを明らかにした。

 安倍首相は「貧困が再生産される日本にしてはいけない」と答弁した。

 志位氏は、子どもの貧困に向き合う政治の責任として、予算のあり方と最低賃金の問題を取り上げた。

 志位氏は「税制と社会保障で所得の再分配をおこなうことが予算の役目だ」と指摘。ところが、日本では税制と社会保障によっても子どもの貧困率が逆に1・4%高まるという逆立ちぶりを浮き彫りにしたグラフを突きつけた。

 志位氏は、所得の低い母子家庭に対して子どもが十八歳になるまで支給されている児童扶養手当の大幅削減を政府がすすめようとしていることを批判し、
生活保護を受けている母子家庭への母子加算の段階的廃止を政府がすすめようとしていることを批判し、
「母子家庭の『命綱』を二本ともたち切ろうとする冷酷な政治だ。
中止を強く求める」と要求した。

 母子加算の段階的廃止について、安倍首相は「生活保護を受給している世帯と、していない世帯との公平性をみないといけない」とのべた。志位氏は「懸命に 生きている母子家庭から母子加算を取り上げるのではなく、必死に働いても生活保護水準以下の暮らししかできない母子家庭の水準を引き上げるために心を砕く ことこそ、本当の公平性だ」と厳しく批判した。

最賃の抜本的引き上げを

 さらに志位氏は、貧困の広がりの土台に世界でも最低水準の最低賃金があるとして、「最低賃金で働いても貧困にならない社会を目標にし、最低賃金を労働者の平均的所得の五割にすることを目標に掲げるべきだ」と求めた。

 安倍首相は「中小企業を中心に事業経営が圧迫され、雇用が失われる可能性が高い」と答弁。
志位氏は「中小企業の経営を圧迫するというなら、無法な下請けいじめをやめさせることこそ必要だ。
最低賃金の抜本引き上げを中小企業の経営を応援する政治と同時並行ですすめるべきだ」とのべた。
その上で、「貧困と格差を土台からただしていくために、最低賃金を抜本的に引き上げ、全国一律の制度とすることを強く求める」と強調した。
---------------------------------

一 安倍内閣の格差・貧困に関する考え方をお尋ねする。
 1 貧困は、自己責任か、社会の責任か、どちらだとお考えか。お答えできなければ、どちらにより比重があるとお考えか。
 2 格差には、どのような種類があると考えるか。
 3 安倍内閣の格差是正に関する基本的な考え方をお教え願いたい。
 4 日本の格差(ジニ係数や相対的貧困率を指標とする)が、現在よりも拡大することは仕方がないと考えるか、望ましくないと考えるのか。
 5 安倍内閣の経済政策によって、日本の格差は、拡大する方向に進むとお考えか。
 6 所得再分配政策は、消費性向の高い低所得者への所得分配につながり消費を喚起し、内需拡大につながると思うが、安倍内閣もそのように考えているのか。
 7 安倍内閣における格差対策は、どのようなものがあるか。それぞれの政策ごとに説明をしていただきたい。

二 今年八月から実施される戦後最大幅の生活保護の生活扶助基準切り下げに関連して発生する問題に関する考え方をお尋ねする。
 1 生活保護基準の切り下げで、生活保護受給者以外の低所得者対策において、低所得者の定義が変わり、低所得者対策の対象から除外されて負担増になる人が発生する可能性がある。
  この負担増になる可能性がある制度の数について質したところ、
田村厚生労働大臣は「その点に関しては、多岐にわたりますので、現在それを把握しておりませんが(略)」と答弁している(2013年二月七日衆議院予算委員会)。
  今後、把握する予定はあるのか。
把握する予定がなければ、把握するべきと考えるがいかがか。

 2 生活保護基準の切り下げで、生活保護受給者以外の低所得者対策において、低所得者の定義が変わり、低所得者対策の対象から除外されて負担増になる人が発生する可能性がある。
  この点を質したところ、
下村文部科学大臣は
「就学援助、特別支援教育就学奨励費、幼稚園就園奨励費補助、高等学校等就学支援金制度、災害共済給付掛 金、大学授業料減免、高等学校奨学金、私立小中高等学校授業料減免。
これらについては、今回の生活保護に影響しないように、現状の状況で対応するように政府として決めさせていただいております。
ですから、対象は現状のまま維持しますから、あえて数を数える必要はありません」
と答弁している(平成二十五年二 月七日衆議院予算委員会)。
  「対象は現状のまま維持する」との答弁は間違いないのか。

 3 下村大臣が答弁した大学授業料減免は、大学が独自に生活保護基準を参照して実施しているケースもあるが、大学に対象人数を維持させることは本当にできるのか。
具体的にどのような手法で対象を維持するのか。
 4 就学援助も補助金があるとはいえ、地方自治体独自の政策である。対象人数を維持することは本当に可能か。
具体的にどのような手法で対象人数を維持するのか。
 5 就学援助の対象人数を維持することは、生活保護基準を切り下げてから何年間実施するのか。
次回の生活保護基準改定までの措置か。
時限措置なのか、恒久措置なのか。

 6 最低賃金も、生活保護基準切り下げに伴う影響は受けないと明言できるのか。
 7 地方税非課税世帯ラインも、生活保護基準切り下げに伴う影響は受けないと明言できるのか。
 8 低所得者対策で、生活保護基準等を参考にして対象を決めている対策(国、地方、民間の制度・仕組みを含む)について、
それぞれの制度・仕組みの対象人数を併せて、すべてお示しいただき、
それぞれの項目ごとに対象を維持する手法をお示し願いたい。
 平成二十五年二月五日の答弁書でもお示しいただいたが、 それに追加願いたい。

 9 生活保護基準は下げても、生活保護基準を参考にしている低所得者の定義を下げなければ、国の最低生活ラインが二つできあがることになる。
この点について、どのように説明するのか。

三 生活保護受給者に関してお尋ねする。
 1 年間の生活保護受給者の自殺率と、国全体の自殺率を過去、さかのぼれるまでさかのぼってお示し願いたい。
 2 国全体の自殺率は減少傾向にある一方で、生活保護受給者の自殺率が増加しているとすれば、その理由をどう考えるか。
 3 生活保護受給者全体に占める知的障害者の率、発達障害者の率、精神疾患者の率を、国全体と比較して、お示し願いたい。調査がないとすれば、調査する予定はあるのか。
  質問番号ごとに、具体的にご回答をいただきたい。

 右質問する。


衆議院議員長妻昭君提出安倍内閣の格差・貧困対策等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
 内閣総理大臣 安倍晋三

 衆議院議員長妻昭君提出安倍内閣の格差・貧困対策等に関する質問に対する答弁書

一の1について
 貧困については、様々な要因が考えられることから、お尋ねについては、どちらにより比重があるかを含め、一概にお答えすることは困難である。

一の2について
 いわゆる格差については、例えば、所得格差、資産格差などがあると考えている。
 http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/570bb6da12df2260971c725b8b407e80
 一の3から5まで及び7について
 安倍内閣においては、日本経済再生に向けて、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の「三本の矢」で、長引く円高・デフレ不況 から脱却し、雇用や所得の好循環を目指すことにより、「頑張る人は報われる」という社会の信頼の基盤を確かなものとしてまいりたい。
http://www.mdsweb.jp/doc/1362/1362_02f.html 

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-09-30/2014093001_03_1.html

 また、格差対策として、これらの政策と併せて、自助・自立を第一に、共助と公助を組み合わせ、弱い立場の人にはしっかりと援助の手を差し伸べるとの基本的な考え方に基づき、例えば、セーフティネットとしての社会保障の機能強化や、就労支援等による自立の促進などの施策を推進してまいりたい。


一の6について
 所得の再分配は、経済全体の所得の水準等にも影響を及ぼすと考えられることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

二の1について
 お尋ねの「生活保護受給者以外の低所得者対策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、
今回の生活扶助基準の見直しに伴いその対象者に直接影響が 生じる可能性がある、法令に基づく制度及び国の予算措置による制度については、
厚生労働省のホームページに
「生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について」
中の「生活扶助基準の見直しの影響を受ける国の制度」
として掲載しているとおりである。

 生活扶助基準を参考にしているその他の制度については、
政府として、それぞれの制度の趣旨や目的、実態を十分に考慮しながら、極力影響が生じないよう対応することを基本方針としており、
また、地方公共団体に対し、こうした国の基本方針を説明するとともに、その趣旨を理解した上で判断いただくよう依頼することとしているため、
網羅的に把握することは考えていない。

二の2について
 御指摘の文部科学大臣の答弁は、
今回の生活扶助基準の見直しに伴いその対象者に影響が生じる可能性がある就学援助等の制度等について、
平成二十五年度予算においては、
今回の生活扶助基準の見直し前の積算等に基づき必要な経費を計上していること等も踏まえ、
児童生徒等の教育を受ける機会が妨げられることの ないよう、
適切に対応することについて述べたものである。

二の3について
 お尋ねについては、意欲と能力のある学生が経済的な理由により学業を断念することのないよう、
平成二十五年度予算において大学等授業料減免等に係る予算 の充実を図っていること等も踏まえ、
今回の生活扶助基準の見直しに伴い大学等授業料減免等の対象者に影響が生じないよう、
各大学に対し、こうした国の取組 を説明するとともに、
その取組の趣旨を理解した上で判断いただくよう、依頼することとしている。

 二の4及び5について
 お尋ねの就学援助については、
今回の生活扶助基準の見直しに伴う影響として、
児童生徒の教育を受ける機会が妨げられることのないよう、
平成二十五年度においては、
市町村(特別区を含む。以下同じ。)が今回の生活扶助基準の見直し以前に就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律 
(昭和三十一年法律第四十号。以下「就学援助法」という。)
第二条各号に掲げる費用等を支給することとした者について、
今回の生活扶助基準の見直し以降も引き続き国による補助の対象とすることとしており、
各市町村に対し、こうした国の取組を説明するとともに、
その取組の趣旨を理解した上で判断いただくよ う、依頼することとしている。

 また、平成二十六年度以降については、児童生徒の教育を受ける機会が妨げられることのないよう、実態を十分に考慮しながら、各年度の予算編成過程において検討し、適切に対応してまいりたい。

二の6について
 地域別最低賃金については、
最低賃金法
(昭和三十四年法律第百三十七号)
第九条第二項の
「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに 通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。」
との規定及び同条第三項の
「前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康 で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。」
との規定に基づき決定することとされている。

 地域別最低賃金額は、
同法第十条第一項に規定する最低賃金審議会における調査審議において同法第九条第二項の要素を考慮した上で、決定されるものであるため、
生活扶助基準の見直しに機械的に連動するものではない。
このため、今回の生活扶助基準の見直しの影響の有無等をお答えすることは困難であるが、
政府と しては、
地域別最低賃金額の引上げに向けて、通常の事業の賃金支払能力を向上させ、労働者の賃金が上昇するよう、
一の3から5まで及び7についてで述べた成長戦略により、
企業の収益を向上させ、
それが雇用の拡大や賃金の上昇をもたらすような好循環を生み出すよう、努めてまいりたい。
http://www.mdsweb.jp/doc/1362/1362_02f.html

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-09-30/2014093001_03_1.html
経常収支赤字転落を心配する必要のある日本 2013/10/21 (月)
 輸出数量でみれば、前年同月と比べ、増えるどころか減少してさえいる。

経常黒字の消滅-日本はギリシャの二の舞か?2014/8/7

http://www.nli-research.co.jp/report/report/2014/08/repo1408-c1.html

二の7について
 個人住民税の非課税限度額については、個人住民税が所得発生年の翌年度に課税されるものであることから、これまで生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八条第一項の基準(以下「生活保護基準」という。)が見直された年度の翌年度の税制改正において、所要の見直しを検討することとしているところで あり、
今回の生活保護基準の見直しを踏まえた非課税限度額の在り方についても、平成二十六年度以降の税制改正において、所要の見直しを検討してまいりたい。

二の8について
  お尋ねの「低所得者対策で、生活保護基準等を参考にして対象を決めている対策」及び「対象を維持する手法」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、網羅的かつ確定的にお答えすることは困難であるが、
今回の生活扶助基準の見直しに伴いその対象者に直接影響が生じる可能性がある、

 法令に基づく制度及び国の予算措置による制度並びにこれらの制度に係る平成二十五年度の対応については、
厚生労働省のホームページに「生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について」中の「生活扶助基準の見直しの影響を受ける国の制度」として掲載しているとおりであり、

 政府として把握している今回の生活扶助基準の見直しに伴いその対象者に影響が生じる可能性がある地方単独事業等については、
「生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について」中の「地方単独事業等」として掲載しているとおりである。

 また、これらの制度の対象者の数については、
保育所の保育料については、
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十三条の規定に基づく私立保育所の保育費用に係る保育所運営費国庫負担金の算定に当たって保育料を無料としている生活保護法による保護を受けている世帯
(以下「被保護世帯」という。)
等に属する私立保育所の入所児童の数は、
平成二十三年十月一日において二万二千六百九十六人であるが、
生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、
これらの者の一部であることに留意する必要がある。

 生活保護基準の改定に準じて、その額の一部を改定している児童福祉法による児童入所施設措置費等については、
特定の者を対象とするものではないことから、
対象者の数をお示しすることは困難である。

 「小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業の実施について」(平成十七年二月二十一日付け雇児発第〇二二一〇〇二号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業において徴収金を無料とされた被保護世帯等に属する児童等の数は、
平成二十三年度において二十二人であるが、
生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、
これらの者の一部であることに留意する必要がある。

 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の規定に基づく未熟児に対する養育医療給付事業の徴収金については、
同法第二十一条の三の規定に基づく養育医療給付事業に係る母子保健衛生費等国庫負担金の算定に当たって徴収金を無料としている被保護世帯等に属する未熟児の数は、
同年度において二百七十四人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、
これらの者の一部であることに留意する必要がある。

 児童福祉法第二十条の規定に基づく結核に罹患している児童に対する結核児童療育給付事業の徴収金については、
同法第五十三条の規定に基づく結核児童療育給付事業に係る母子保健衛生費等国庫負担金の算定に当たって徴収金を無料としている被保護世帯等に属する児童の数は、
同年度において零人である。

 「保育対策等促進事業の実施について」(平成二十年六月九日付け雇児発第〇六〇九〇〇 一号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく病児・病後児保育において利用料を免除された被保護世帯に属する利用者の数は、
同年度において延べ八千七百六十七人であるが、
生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、
これらの者の一部であることに留意する必要がある。

 児童入所施設等への措置等に係る徴収金については、
同条の規定に基づく児童入所施設等の措置費用等に係る児童入所施設措置費等国庫負担金の算定に当たって徴収金を無料とし ている、被保護世帯等に属する児童入所施設等(母子生活支援施設を除く。)の入所児童等の数は、
平成二十二年七月一日において七千二百五十一人であり、
被保護世帯等である母子生活支援施設の入所世帯の数は、
同日から平成二十三年六月三十日までの間において六千五百四十五世帯であるが、
生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、
これらの者又は世帯の一部であることに留意する必要がある。

 障害児入所施設等への措置に係る徴収金については、
同法 第四十九条の二及び第五十三条の規定に基づく障害児入所施設等の措置費用に係る障害児施設措置費(給付費等)国庫負担金の算定に当たって徴収金を無料としている被保護世帯等に属する障害児入所施設等の措置児童等の数は、
平成二十四年七月一日において九百九十七人であるが、
生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、
これらの者の一部であることに留意する必要がある。

 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条の規定に基づく措置により養護老人ホームに入所している被保護世帯に属する者等の数は、
平成二十三年度の福祉行政報告例によれば、
同年度末において約六万人であるが、
生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、
これらの者の一部であることに留意する必要がある。

 また、同条の規定に基づく養護老人ホームへの措置に係る徴収金を無料とされた生活保護法第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)である当該措置に係る者の扶養義務者の数は、
同年度の福祉行政報告例によれば、
平成二十四年四月一日において七百四十三人であるが、
生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、
これらの者の一部であることに留意する必要がある。

 「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」(平成十二年五月一日付け老発第四七四号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく
社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業において、
介護保険サービス等の利用者が被保護者であることにより社会福祉法人等による利用者負担額軽減に要した費用の一部が国の補助の対象とされた当該利用者の数は、
平成二十三年度の介護保険事業費補助金の事業実績報告書によれば、
同年度において約千七百人であるが、
生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、
これらの者の一部であることに留意する必要がある。

 「生活福祉資金の貸付けについて」(平成二十一年七月二十八日付け厚生労働省発社援〇七二八第九号厚生労働事務次官通知)等に基づく都道府県社会福祉協議会による「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」(以下「生活資金」という。)の貸付けの決定が行われた世帯の数は、
同年度において二百二十八世帯であるが、
生活資金の貸付けについては、
年度ごとにこれを必要とする世帯からの申請を受けて行われるものであることから、
生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある世帯の数をお示しすることは困難である。

 「介護福祉士等修学資金の貸付けについて」(平成五年五月三十一日付け厚生省発社援第一六四号厚生事務次官通知)等に基づく被保護世帯に準ずる経済状況にある世帯に属する者に対する介護福祉士等修学資金貸付制度等については、
平成二十四年度経済危機対応・地域活性化予備費等において新たに実施されるものであることから、
現時点において対象者の数をお示しすることは困難である。

 生活扶助基準の改定に準じて支給額を改定している戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十八条第一項に規定する療養手当の支給対象者の数は、
平成二十五年一月において一人である。

 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十九条の規定により国民年金保険料の納付を要しないとされた生活保護法による生活扶助を受けていた国民年金の被保険者等の数は、
平成二十三年度末において約百三十一万人であるが、
生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、
これらの者の一部であることに留意する必要がある。

 国民健康保険制度において、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「国保法」という。)第六条第九号の規定により国民健康保険の被保険者とならない被保護世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者の数は、
把握していない。

 後期高齢者医療制度において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高確法」という。)第五十一条第一号の規定により後期高齢者医療の被保険者とならない被保護世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する七十五歳以上の者の数は、
平成二十二年七月一日において約三十三万人であるが、
生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、
これらの者の一部であることに留意する必要がある。

 同号の規定により後期高齢者医療の被保険者とならない被保護世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する六十五歳以上七十五歳未満の者の数は、
把握していない。

 国民健康保険制度において、国保法第七十二条第一項、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第四条第三項及び国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(昭和三十八年厚生省令第十号)第六条第三号の規定により、
その属する世帯の世帯主及び全ての被保険者の収入の額の合計額が生活保護基準の例により測定したこれらの者の需要の額の合計額以下である等の被保険者に対して市町村が行った一部負担金の減免措置が国の財政支援の対象となったものの件数は、
平成二十三年度において四百六十二件であるが、
生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、
これらの件数の一部であることに留意する必要がある。

 国保法第四十四条の規定に基づき、市町村により、生活保護基準等を参考にして一部負担金の減免措置が採られた震災、失業等により生活が著しく困難となった被保険者の数は、
把握していない。

 後期高齢者医療制度において、
高確法第九十五条第一項、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第六条第三項及び後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十一号)第六条第二号の規定により、
その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員の収入の額の合計額が生活保護基準の例により測定したこれらの者の需要の額の合計額以下である等の被保険者に対して後期高齢者医療広域連合が行った一部負担金の減免措置が国の財政支援の対象となったものの件数は、
同年度において零件である。

 高確法第六十九条の規定に基づき、
後期高齢者医療広域連合により、生活保護基準等を参考にして一部負担金の減免措置が採られた震災、失業等により生活が著しく困難となった被保険者の数は、
把握していない。

 介護保険の第一号被保険者の保険料について、
被保護者であること等を要件としている保険料の段階に該当する介護保険の第一号被保険者数は、
平成二十二年度の介護保険事業状況報告によれば、
同年度末において約七十八万人であるが、
生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、
これらの者の一部であることに留意する必要がある。

 高額介護サービス費等(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条第一項に規定する高額介護サービス費及び同法第六十一条第一項に規定する高額介護予防サービス費をいう。以下同じ。)について、
被保護者であること等を要件としている支給額の段階に該当する介護保険の第一号被保険者であって、高額介護サービス費等を受給した者の数は、
同年度の介護保険事業状況報告によれば、
平成二十三年三月において約十万人であるが、
生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、
これらの者の一部であることに留意する必要がある。

 特定入所者介護サービス費(介護保険法第五十一条の三第一項に規定する特定入所者介護サービス費をいう。以下同じ。)について、
被保護者であること等を要件としている支給額の段階に該当する介護保険の第一号被保険者であって、特定入所者介護サービス費を受給した者の数は、
平成二十二年度の介護保険事業状況報告によれば、
同年度末において約七万人であるが、
生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、
これらの者の一部であることに留意する必要がある。

 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項に規定する自立支援医療費に係る負担上限月額について、
障害者又は障害児の保護者及び支給認定基準世帯員(障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)第二十九条第一項に規定する支給認定基準世帯員をいう。)が被保護者等であることにより当該負担上限月額を零として自立支援医療費の支給認定を行った件数は、
平成二十三年度の福祉行政報告例によれば、
同年度において三十一万七千六十一件であるが、
生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、
これらの件数の一部であることに留意する必要がある。

 同法第七十条第一項に規定する療養介護医療費に係る負担上限月額について、
障害者及び当該障害者と同一の世帯に属する者が被保護者等であることにより当該負担上限月額を零として療養介護医療費の支給決定を行った者の数は、
把握していない。

 同法第七十一条第一項に規定する基準該当療養介護医療費に係る負担上限月額について、
障害者及び当該障害者と同一の世帯に属する者が被保護者等であることにより当該負担上限月額を零として基準該当療養介護医療費の支給決定を行った者の数は、
把握していない。

 児童福祉法第二十一条の五の二十八第一項に規定する肢体不自由児通所医療費に係る肢体不自由児通所医療負担上限月額について、
障害児の保護者及び当該障害児の保護者と同一の世帯に属する者が被保護者等であることにより当該肢体不自由児通所医療負担上限月額を零として肢体不自由児通所医療費の通所給付決定を行った者の数は、
把握していない。

 同法第二十四条の二十第一項に規定する障害児入所医療費に係る障害児入所医療負担上限月額について、
障害児の保護者及び当該障害児の保護者と同一の世帯に属する者が被保護者等であることにより当該障害児入所医療負担上限月額を零として障害児入所医療費の入所給付決定を行った者の数は、
把握していない。

 就学援助については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十九条の規定による市町村の援助の対象となった児童生徒の数は、 
文部科学省が実施した調査によれば、
同年度において約百五十七万人であり、
就学援助法第二条の規定により、市町村が児童生徒の保護者で生活保護法第六条第二項に規定する要保護者であるものに対する学用品費等の支給に要した経費が国の補助の対象となった児童生徒の数は、
同年度において約十五万人であるが、
生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、
これらの者の一部であることに留意する必要がある。

 生活保護基準の例により測定した保護者等の属する世帯の需要の額を基に、
当該世帯の収入の額に応じて支弁等の内容を定めている特別支援教育就学奨励費(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第二条第四項の規定に基づき国がその経費の全部又は一部を支弁する特別支援学校への 就学のため必要な経費及び同法第四条の規定に基づき国がその経費の一部を負担する特別支援学校への就学のため必要な経費、
「特別支援教育就学奨励費負担金等及び要保護児童生徒援助費補助金交付要綱」(昭和六十二年五月二十二日文部大臣裁定)第四条の規定に基づき国がその経費の一部を補助する特別支援学校への就学のため必要な経費
並びに「要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱」(昭和六十二年五月一日文部大臣裁定)第三条の規定に基づき
国がその経費の一部を補助する特別支援学級への就学のため必要な経費をいう。)の支弁等の対象となった保護者等の数は、
同年度において約二十一万人であるが、
生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、
これらの者の一部であることに留意する必要がある。

 「幼稚園就園奨励費補助金交付要綱」(平成十年六月十七日文部大臣裁定)に基づく就園奨励事業の対象となった被保護世帯等に属する幼児の保護者の数は、
同年度において約三千人であるが、
生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、
これらの者の一部であることに留意する必要がある。

 被保護世帯に属する児童生徒等の経済的理由により授業料等の納付が困難な児童生徒に対し授業料等の減免措置を行う学校法人に対する都道府県による私立高等学校等授業料等減免に係る補助事業の対象となった児童生徒の数は、
同年度において約二十五万人であるが、
当該補助事業については、
都道府県ごとに補助対象基準が異なることから、
生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある者の数をお示しすることは困難である。

 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条の二第四項第十号の二の規定による受信機器購入等支援事業において、
生活保護法による保護を受けていることにより当該事業の対象とされた世帯数は、
把握していない。

 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第三十四条第二項第一号に規定する民事法律扶助事業において、
日本司法支援センターにより、当該事業に係る立替金の償還を猶予された被保護者の数は、
把握していないが、
当該事業に係る立替金の償還を免除された被保護者の数は、
同年度において一万九千二百三十六人である。

 当該事業に係る立替金の償還の免除については、
免除を受けようとする者からの申請を受けて行われるものであることから、
生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある者の数をお示しすることは困難である。

 公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第十九条第一項等の規定により公害等調整委員 会に対する調停の申請等をする場合における手数料が免除された被保護世帯に属する者の数は、
同年度において零人である。

 独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第五号イの規定による自動車事故により死亡した者の遺族等である義務教育終了前の児童が属する世帯が被保護世帯等である場合の当該児童に対する生活資金の貸付けの対象となった児童の数は、
同年度の独立行政法人自動車事故対策機構の業務実績報告書によれば、
同年度において四百二十六人であるが、
生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、
これらの者の一部であることに留意する必要がある。

 住宅騒音防止工事について、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第八条の二の規定及び「住宅騒音防止対策事業費補助金交付要綱」(昭和四十九年九月三十日付け空騒第一七七号運輸大臣通知)に基づく住宅騒音防止対策事業による補助金の交付を受けた被保護者等の属する世帯の数は、
同年度において六十三世帯であるが、
当該補助金の交付については、
年度ごとに住宅騒音防止工事を必要とする世帯からの申請を受けて行われるものであることから、
生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある世帯の数をお示しすることは困難である。

 空気調和機器の稼働について、「生活保護等世帯空気調和機器稼働費補助金交付要綱」(平成元年十月三十一日付け空環第一三三号運輸大臣通知)に基づく生活保護等世帯空気調和機器稼働費補助事業による補助金の交付を受けた被保護世帯等の数は、
同年度において千百二十四世帯であるが、
生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、
これらの世帯の一部であることに留意する必要がある。

 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)に基づき、
独立行政法人北方領土問題対策協会が実施する低利融資制度において、融資を受けている者の属する世帯が生活保護法による保護を受けることとなったことにより、
同協会が定める内規に基づき、債務の不履行に伴う遅延損害金を免除された者の数は、
同年度において零人である。

 空気調和機器機能復旧工事について、
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第四条の規定及び「防衛施設周辺にお ける住宅防音事業及び空気調和機器稼働事業に関する補助金交付要綱」(平成二十二年三月二十九日付け防衛省訓令第十号。以下「防衛施設周辺補助金交付要 綱」という。)に基づく住宅防音事業(空気調和機器機能復旧工事)による補助金の交付を受けた被保護世帯等の数は、
同年度において百三十五世帯であるが、 
当該補助金の交付については、年度ごとに空気調和機器機能復旧工事を必要とする世帯からの申請を受けて行われるものであることから、
生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある世帯の数をお示しすることは困難である。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-09-30/2014093001_03_1.html

 空気調和機器の稼働について、
防衛施設周辺補助金交付要綱に基づく空気調和機器稼働事業による補助金の交付を受けた被保護世帯等の数は、
同年度において八百十三世帯であるが、
生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、 
これらの世帯の一部であることに留意する必要がある。

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号) による、
同法第二条第一項に規定する中国残留邦人等(明治四十四年四月二日以後、昭和二十一年十二月三十一日以前に生まれた者等であって、永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有する六十歳以上の者に限る。)であって昭和三十六年四月一日以後に初めて永住帰国したもの等のうち、その者の属する世帯の収入の額がその者について生活保護基準により算出した額に比して不足するものに対して、その不足する範囲内において行う支援給付の対象者の数は、
福祉行政報告例(平成二十四年十月分概数)によれば、
平成二十四年十月において七千二百三十人である。

 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十九条第一項の規定による、要援護者について、
生活保護基準の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行う入所者の親族に対する援護の対象者の数は、
平成二十三年度末において三十五人である。

 同法第十五条第二項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金の要援護加算者について、
生活保護基準の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は 物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うハンセン病療養所非入所者給与金の援護加算の対象者の数は、
平成二十四年十二月において四人である。

 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十七条第四項ただし書の規定により独立行政法人日本スポーツ振興センターの実施する災害共済給付に係る共済掛金の徴収を免除された生活保護法第六条第二項に規定する要保護者等に該当する児童生徒等の保護者の数は、
把握していない。

 被保護世帯に属する生徒等の経済的理由により修学が困難な高等学校等の生徒に対する都道府県による高等学校等奨学金事業の対象となった生徒の数は、
平成二十三年度において約十五万九千人であるが、
当該事業については、
都道府県ごとに対象者の要件が異なることから、
生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある者の数をお示しすることは困難である。

 被保護世帯に属する学生等の経済的理由により修学が困難な学生に対する各大学等による大学等授業料減免等により、各大学等の授業料が減免等された学生の数は、
把握していない。

 同法による生活扶助を含む公的扶助を受けていたことにより日本放送協会の放送受信料が免除された放送受信契約の数は、
同協会の同年度の業務報告書によれば、
同年度において百五万六百二十二件であるが、
生活扶助基準の見直しに伴い影響 を受ける可能性があるのは、
これらの契約の一部であることに留意する必要がある。

 また、厚生労働省のホームページに掲載している制度を除き、地方公共団体や民間団体等が独自に実施する制度については、
把握していない。

二の9について
 お尋ねの「生活保護基準を参考にしている低所得者の定義」の意味するところが必ずしも明らかではないが、生活扶助基準を参考にしているその他の制度については、それぞれの制度の趣旨や目的、実態を十分に考慮しながらその対象者等が定められるものであり、最低限度の生活を保障する生活保護制度とは本来、制度の趣旨等が異なるため、「国の最低生活ラインが二つできあがる」との御指摘は当たらないものと考えている。
 
(質問)三 生活保護受給者に関してお尋ねする。
 1 年間の生活保護受給者の自殺率と、国全体の自殺率を過去、さかのぼれるまでさかのぼってお示し願いたい。

(回答)
 三の1について
 お尋ねの「年間の生活保護受給者の自殺率」については、
厚生労働省の調査によれば、
平成二十年から平成二十三年までの被保護者の自殺死亡率(被保護者十万人当たりの年間の自殺者数をいう。以下同じ。)は、
2008年が54.8、
2009年が62.4、
2010年が55.7、
2011年が58.7(速報値)
である。

 また、お尋ねの「国全体の自殺率」については、
警察庁の統計によれば、昭和五十三年から平成二十三年までの自殺死亡率(人口十万人当たりの年間の自殺者数をいう。)は、
1978年が18.0、
1979年が18.5、
1980年が18.0、
1981年が17.3、
1982年が17.9、
1983年が21.1、
1984年が20.5、
1985年が19.5、
1986年が21.0、
1987年が20.9、
1988年が19.3、
1989年が18.2、
1990年が17.3、
1991年が17.0、
1992年が17.8、
1993年が17.5、
1994年が17.3、
1995年 が17.9、
1996年が18.4、
1997年が19.3、
1998年が26.0、
1999年が26.1、
2000年が25.2、
2001年が24.4、
2002年が25.2、
2003年が27.0、
2004年が25.3、
2005年が25.5、
2006年が25.2、
2007年が25.9、
2008年が25.3、
2009年が25.8、
2010年が24.9、
2011年が24.0
である。

http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/toukei/h25.html
(失業率の推移はここをクリックした先のページにある)



三の2について
 三の1についてで述べたデータのみから被保護者の自殺死亡率について一定の傾向を見いだすことは困難であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

三の3について
 お尋ねについては、算出根拠となる調査が異なることから、一概に比較することは困難であるが、
被保護者全体に占める「知的障害者の率、発達障害者の率、精神疾患者の率」については、
厚生労働省の「平成二十二年被保護者全国一斉調査」によれば、
2010年の被保護者数に占める
知的障害児及び知的障害者(以下「知的障害者等」という。)の数の割合は約1.5パーセント、
発達障害者を含む精神障害者の数の割合は約15.2パーセントであり、
お尋ねの国全体に占める「知的障害者の率、発達障害者の率、精神疾患者の率」については、
同省の「平成十七年度知的障害児(者)基礎調査」による平成十七年十一月一日現在の知的障害者等の数
及び同省の「平成十七年社会福祉施設等調査」による同年十月一日現在の知的障害者等の数
の合計を、
「平成十七年国勢調査」による同日現在の日本の総人口で除して機械的に算出した割合は、
約0.4パーセントであり、
同省の「平成二十三年患者調査」による平成二十三年十月現在の発達障害者を含む精神障害者の数を、
総務省の人口推計による同月一日現在の日本の総人口で除して機械的に算出した割合は、
約2.5パーセントである。


(右翼政権が教育を破壊し貧困を増加させる)
統計のグラフを見ますと、離婚数と世の中の景気は連動しているようです。景気が良い時は離婚数が減り、景気が悪くなると離婚数は増えるようです。
http://sightfree.blogspot.jp/2012/10/1995.html
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/rikon10/01.html
 (当ブログのコメント)貧困は、上のグラフのように、夫婦生活を破綻させて離婚をもたらします。

 先進国の北欧をはじめとするヨーロッパでは、大学の授業料が無料というだけでなく、大学生に生活費が支給されます。つまり、大学に行きたい人は誰でも生活が保障されて通学することができるのです。 

 それに対して、最近の日本では:
(1)安倍晋三政権は2013年から、貧困層への生活保護基準引き下げ(保護費削減)を実施。
(2)来年度(2015年)は子育て給付金中止、低所得者向けも圧縮ですって。 
(3)「無料塾」継続困難に 来年度(2015年)から国の補助減
琉球新報 9月5日(金)配信
(4)生活保護世帯の学習支援事業 2015年度から国庫補助半減

(5)生活保護のうち家賃として支払う「住宅扶助」について2015年度から引き下げ、2017年度には2014年度と比べ約190億円減額する。
(2015年度予算で食費など生活費に充てる「生活扶助」の約260億円減額も決まっている。そのため、2015年度は実質では計約320億円の減額となる。)
(6)東京都渋谷区が,年末年始の貧困者への炊き出し(食事の提供)をさせないことを目的に宮下公園など3公園を閉鎖

(7)防衛費、補正予算倍に 「経済対策」名目に拡充(2015年1月8日)
http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/570bb6da12df2260971c725b8b407e80


 アメリカでは、「徴兵制はいらない。貧困があるから」と言われていて、まさに国家規模の「貧困ビジネス」が戦争になっているわけです。

安倍政権の福祉は【兵隊】貧しい若者を兵隊として「食わせる」国防は最大の福祉と!佐藤正久・自民党参院議員
 
△右翼政権がボリビアとウルグアイを貧困にした

1989年7月、右翼の梶山茂が、本島長崎市長に対して実弾入りの脅迫状を送った。その後逮捕・有罪(懲役二年)になった。1990年5月24日国会で話題
梶山茂は、全国教育問題協議会の顧問をしている。
山谷えり子も、梶山茂と一緒に全国教育問題協議会の顧問をしている。

梶山茂は在特会関係者

1990年1月18日、本島長崎市長が右翼の若島和美に銃撃された。

1997年5月、「日本会議」が発足した。安倍政権を完全支配する「日本会議」の源を探る。

1999年1月31日、元在特会幹部の増木重夫が事務局長をする「教育再生・地方議員百人と市民の会(百人の会)」が増木らによって設立された。
産経新聞が主導した新しい歴史教科書をつくる会の運動と連動した動きである。
山谷えり子が(実質的に筆頭の)顧問をつとめた。
(増木氏は「山谷えり子氏とは十五年ほど前に、(百人の会の)顧問をお願いしてからの付き合い」としている。)

 http://matome.naver.jp/odai/2141112838210565301
2009年8月17日撮影、増木重夫元在特会関西支部長(左)と笑顔で写真を撮る安倍晋三(サイトより。現在は削除済) 

2000年2月 山谷えり子が顧問をしている教育再生地方議員百人と市民の会」を代表して土屋敬之(たかゆき)議員が東京女性財団作成の『ジェンダー・チェック』を不適切と批判。 

2000年4月、参議院自民党政策審議会の下に設置された青少年問題検討小委員会が、「青少年社会環境対策基本法案」(当初は、青少年有害環境対策法案)を策定した。 

(社団法人日本図書館協会、2001年3月21日)
  参議院自民党政策審議会の下に設置された青少年問題検討小委員会が昨年4月に策定した「青少年社会環境対策基本法案」(当初は、青少年有害環境対策法案。以下、法案)が、議員立法として今国会に提出されようとしています。
   日本図書館協会は、戦前に公立図書館が国家意志を担って「思想善導」と 検閲のための機関となった歴史を反省し、戦後、「図書館の自由に関する宣言」(1954年総会決定。1979年改訂)を図書館界の総意として確認し、国民 の知る自由・学習する権利を保障することが公立図書館の基本的任務であることを表明しました。
少数意見、あるいは不快、危険と批判を受ける表現をも含め、 言論・思想が自由に表出され自由にアクセスできることが必要です。それが日本国憲法の原理の求めるところであり、図書館はその実現維持のために不断に努力 することを使命とします。
   本法案は、政府と地方公共団体に対し、子ども達の発達に悪影響を与えると考えられる商品や情報を幅広く規制する権限を与えるものです。子ども達が幸せに成長することは社会の願いです。しかしながら、法案はそれに応えるものではなく、次のような重大な問題点をもっています。
・・・・・
  第2に、政府は1977年度以来、再三「有害」図書類と青少年の「逸脱行動」と を関係づけるべく調査を重ねていますが、「有害」図書類に接することが逸脱 行動の原因であるという結果は得られていません。
 
(日本の貧困の原因の仮説)
 1992年から、日本の製造業の大手企業が生産を海外に移転し始めた。
それにともない、高卒者の就職数が急落し(中卒者の就職数はそれ以前から急落していた)、
総体としての失業率が増えた。
http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/3165.html
http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g40601a02j.pdfhttp://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2013/pdf/honbun01_01_00.pdf

しかし、総務省の統計で、
2014年は:
全産業の就業者数は6390万人
製造業の就業者数は1024万人で6分の1
卸売業・小売業は  1082万人
医療・福祉      735万人(拡大してきている)
 であるので、製造業の雇用責任は6分の1に過ぎない。

 また、過去の1968年以降に中卒の雇用が急落したが、それが日本全体の雇用を悪化させることにはならなかった。
 それは、当時の日本国政府が、企業の雇用状況の変化に対して適切な対応をしたからだと考える。
 いずれにしろ、製造業の雇用責任は6分の1にすぎない。

 1992年以降の日本国で若者の雇用と報酬が十分で無いのは、製造業の海外生産移転というダイナミックな動きよりは、以下のような国家体質にこそ責任があると考えられる。

(1989年以降の国家体質の特徴)
 1989年以降に開始された消費税によって、貧しい国民から税金を取るように日本国の体質が変わった。
 また、1990年1月18日、本島長崎市長が右翼の若島和美に銃撃されたように、日本で右翼団体が勢いを増す、日本の右傾化が始まった。

 そうして、金融資産ゼロ世帯が増え始め、貧困世帯が増えた。
http://sightfree.blogspot.jp/2012/10/1995.html
(家計の金融行動に関する世論調査:2人以上世帯調査)時系列データ(問2(a))
 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-09-30/2014093001_03_1.html
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/rikon10/01.html
貧困は、上のグラフのように、夫婦生活を破綻させて離婚をもたらします。 
統計のグラフを見ますと、離婚数と世の中の景気は連動しているようです。景気が良い時は離婚数が減り、景気が悪くなると離婚数は増えるようです。

 日本では、子供の生まれた家庭が男親の失業などで貧困に陥ると、その貧困家庭に離婚をもたらしているようです。その結果、貧困家庭は一人親世帯化させられています。そうして、貧困な一人親世帯の子供が増えてきているようです。
http://www.nippon.com/ja/features/h00072/
 子供の貧困率の増加率は、年間200万円以下の給与所得者数の増加率ほどには急ではない。その理由は、年間200万円以下の世帯は子供を産まない(独身者など)場合が多いためと考える。
正規雇用されている30代男性の70%は結婚しているが、同年代で非正規雇用の男性の結婚率は25%でしかない。
 http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/toukei/h25.html

その貧困が家庭を崩壊させたり病気を呼び込む結果、自殺率が増え、現在に至っているようです。

そして、右翼政権は、ボリビアとウルグアイの例のように、国を貧困にするだけで、経済を立て直す能力は持っていない。


第185回臨時国会(2013年12月8日閉会)で成立した主な法案とその内容




社会保障改革
プログラム法
医療・介護・年金などの社会保障を全面的に改悪する工程を示した社会保障の解体法案。
生活保護法改定
生活保護不正受給事件の増加を受け、罰則や地方自治体の調査権限を強化する。親族の扶養義務も強化し、生活保護申請の抑制を目的としている。医師に後発品医薬品の使用を促す努力義務を課している。
生活困窮者
自立支援法
生活困窮者住居確保給付金の創設。地方自治体が仕事と住まいを失った人への相談窓口を設置する。失業者らの就労・自立の支援が目的だが、必要な人が生活保護制度を受給しにくくなるとの指摘がある。
薬事法・薬剤師法改定
医薬品のネット販売を解禁。



特定秘密保護法
機密情報を漏らした公務員への罰則を強化するだけで なく、「特定秘密」を知ろうとする行為も、「特定秘密の取得行為」として、処罰の対象になる。マスメディアの取材活動が厳罰の対象になる可能性もある。 「特定秘密漏えいの教唆、扇動、共謀」と判断されれば処罰の対象に。自由な取材や正当な内部告発を著しく萎縮させることになる。「特定秘密」を取り扱う人 のプライバシーを調査し、管理する「適性評価制度」も規定。調査項目は、外国への渡航歴や、ローンなどの返済状況、精神疾患などでの通院歴…等々、多岐に 渡る。本人の家族や同居人にも調査が及ぶこととなり、一般市民の個人情報が収集・管理される。
国家安全保障会議
(日本版NSC)法
外交や安全保障政策をめぐる総理官邸の機能を強化する国家安全保障会議(日本版NSC)を新設する。総理の下に権限と情報を集中させ、アメリカとの関係を強化。
国家戦略特区法
大胆な規制改革などを行う「国家戦略特区」を導入。国際的に企業活動がしやすい環境を整備する。規制緩和と大企業優遇税制を強力に推進する。




産業競争力強化法
特例的に規制緩和を認める企業版特区制度「企業実証特例制度」の新設などが柱。医療など営利企業が参入できない分野への新規事業参入にあたり、適法かどうかを事前に照会できる「グレーゾーン解消制度」の創設も盛り込み、医療・健康分野などへのビジネス拡大を狙う。
電気事業法改定
「発送電分離」に向けた電力システム改革の第1段階 として、全国規模での電力需給調整を行う広域系統運用機関を設立する。資本分離と所有権分離には踏み込んでおらず、分離した発電会社、送配電会社、小売会 社を持ち株会社の下に置くことも可能であり、「グループ一体経営」が懸念される。
防衛省 自衛隊法改定
海外での争乱など緊急事態で邦人の陸上輸送を可能にする。陸路を装甲車などで邦人を輸送できるようにした。
文部
科学省
高校無償化廃止
所得制限(年収910万円以上の世帯)を導入し、無償化を廃止。無償化に該当する世帯は、所得証明書の提出が必要となる。
国土
交通省
日本船舶警備特措法
アフリカ・ソマリア沖で多発する海賊対策として、日本の船舶に武装した警備員を乗船できるようにする。
農林
水産省
農地中間管理
機構法
都道府県段階に農地中間管理機構を整備し、規模拡大や農地の集約化を進め、企業参入を促す。
公正取引委員会 独占禁止法改定
公取委の審判制度を廃止。公取委の処分に対して企業は直接地方裁判所に提訴できるようになる。



国土強靱(きょうじん)
化基本法
インフラの老朽化対策や防災・減災を名目に全国で大型公共事業を推進する。民間資金を積極的に活用。
研究開発力強化法
改定
労働契約法の特例を設け、不安定雇用を温存、拡大する。大学などにおける有期契約研究者の無期転換権の行使ができるようになる期間を、5年から10年に延長する。
がん登録推進法
全国の医療機関に、がん患者の情報提供を義務づける。がん患者の情報を国がデータベースに記録し、治療や予防に活用する。がん患者の本人同意なしに、実名で病状や治療内容などが国に一元管理される。
首都直下地震対策
特措法
大型地震への対策を名目に、大型開発を推進する。
(『東京保険医新聞』2013年12月25日号掲載)

0 件のコメント:

コメントを投稿