2014年6月12日木曜日

早川議員の児童ポルノ禁止法論点まとめ

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刑法の大原則と法と道徳の分離


児童ポルノ所持の禁止について|衆議院議員早川忠孝の一念発起・日々新たなり
  http://ameblo.jp/gusya-h/entry-10093973159.html
自分とは反対の意見だからといってこれを封じ込めたりしては、とても理性的な議論は出来なくなります。
謙虚に、オープンに議論を進めることがよりよい制度を作ることに役立つ、と信じております。
そっくりそのまま与党PTの皆さんにお返ししたい言葉です。
あなたたちは今まで反対派の意見に耳を傾けましたか?
あなたたちが耳を傾けたのは、それこそ反対派の極論の部分だけでして、「極論を取り上げてそれに反論することで反対派すべての意見を封じる」ということしかやっていないではありませんか。
個人的には児童ポルノに該当する写真は一切持っていませんし、それどころか、「自分の子供のころの入浴写真」すら持っていません。(親が持っているかもしれませんが・・・)
したがって、どこまで拡大解釈されても、捜査権の濫用があっても、自分が逮捕されることはないでしょう。
しかし、それでも単純所持罪の創設には反対しているのです。
自分自身が逮捕されることを危惧して、児童の権利を軽く見ているわけではありません。

単純所持は児童の権利を侵害しない。 単純所持罪は児童性愛者の“内心にとどまる”性的嗜好を処罰する。

このふたつだけでも十分反対する理由になるのです。 刑法は道徳を強制するものではないというのは、法律家なら常識として理解できるでしょう。 他人の権利を侵害しない限り自由であるというのが原則だということも理解できるでしょう。

被害児童は確かに存在します。
しかし、その加害者は製造者・提供者です。
所持者を処罰することは、ただの責任転嫁です。

あなたたち与党PTは、本当に児童の権利を守りたいのですか?それともとりあえず達成感を得たいのですか?

是非ともきちんと反対派の意見を吟味していただきたい。
「反論しやすいコメント」だけでなく、全てを謙虚に受け止めていただきたい。

刑法で規制する事の意味


児童ポルノ所持の禁止について|衆議院議員早川忠孝の一念発起・日々新たなり
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男と女、両方の子供を持つ親として意見を述べます。

最初に申し上げますが、私は暴力を背景にすることはもちろん、立場上の優位性を利用して、あるいは経済的搾取(売却目的など)の為に撮影された児童ポルノの規制に反対するものではありません。
その辺をご承知の上ご一読下さい。

まず下の記述に関して確認させていただきます。
「現在検討されているのは、現行法で既に販売目的での制作が規制されている児童ポルノについて、正当な理由がない所持をも禁止することにしよう、ということである。」
との事ですが、
現行法では販売目的ではなくても製作が禁止(たとえば恋人同士が撮影も禁止)ではないでしょうか?
それとも、単純所持禁止に関しては販売目的のものに限定するのでしょうか?

以下、私の意見です。
「児童ポルノの定義が曖昧だという声があるが、現行法で特に問題とされていないのであれば、基本的に現行法の規定ぶりでも問題ないはずだ。」
との事ですが、十分曖昧さが問題と考えますし、解釈が担当する検察官、警察官に委ねられ、恣意的運用や拡大解釈が可能であるのは、法の運用上大きな問題であります。

「極端な議論が横行しているが、私はとんでもない誤解だと思っている。」
との事ですが,
ナチスがポルノの禁止を始めたとき、それが独裁政治の第一歩とは誰も予想しなかった点から見て、極端な議論とはまったく思えません。

性的好奇心や羞恥心を刺激するものを合意で撮影し保存することが、それ自体社会風俗に反するとは誰が決めたのでしょうか?
性的な慰みものにする、性的好奇心を煽るのが問題との事ですが、それが悪なら結局は人間そのものが悪になってしまいますし、成人でも撮影は禁止との思想に行き着きます。

そうではなく年齢が問題だと言うのがこの法案の立案根拠と思われますが、
そうであれば

年齢の線引きを慎重に議論するべきであり、16才で就労可能、そして女性は婚姻可能で、性交同意年齢(同意で性的関係を持って処罰されない年齢)がほとんどの国で16才を上回る事はないことからして、現行法の年齢設定は無理があると考えます。

15才以上を児童と呼ぶのは不自然であり、18才までを一括で「児童」と呼ぶところにこの法案の暗部を感じます。
10代後半の性的風紀を守るのが目的であれば、青少年保護育成条例の付則とするのが妥当と考えます。

ここからが重要です。

善悪の二択なら児童ポルノは「いけない」との答えが返ってくるでしょう。 しかし、「いけない」のと「国家権力で裁く」とは全く次元が違う問題、という事です。 国家による刑とは、すなわち国の力で強制的に基本的人権を奪うこと(禁固刑)であり、その適用は不用意に広げるべきではありません。
刑法で有罪=社会的生命が絶たれる事から罰金刑も慎重になるべきでしょう。

「支配下の元、強制的、あるいは無知に付け込んで物心つかない児童を撮影したポルノ」と
「法的に就労可能な年齢の者と同意で撮影したポルノ」
が同じ法律で裁かれること自体、十分矛盾していますし、

ましてや、単純所持にいたっては、犯罪との因果関係が証明されておらず(特に、撮影者に金銭などの利益を与えない場合)、それを一律刑法の対象にするのはあまりに感情的と考えます。

長い間自民党に入れてきましたが、このような状況では自民を信じられなくなりました。
しかし野党の政治的実行力への不信もありますので、できれば冷静な判断で「USA受け売り」の法律を改善して、安心して自民に投票できるようになってほしいと考えております。

他の法律との量刑のバランスを欠いているという問題


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もちろん、執行時期を先伸ばすという先生の案は悪くないと思います。

ただ、やはり懲役1年という点を維持してほしくない。
他の法律との量刑のバランスを大きく欠いている気がします。
個人的には、罰金30万円でも重いと思われます。
もっと公平かつ冷静に吟味されることをお願いします。

そもそも、単純所持を議論する前に、この法律には不自然な点が多いです。
未就学児と高校生を一律に扱える訳がありません。
判断力のレベルも、肉体的にも大きく違います。

また、ただのヌードとセックスでは悪質性も全然違いますし、
また商売目的か愛の確認のために撮影したのかによっても違ってきます。
例えば、中高生のカップルがキスプリの延長で撮影しても、その彼氏が逮捕された例があります。
それは元々の法律の趣旨とは大きく外れてるんじゃないでしょうか。
例えば、お互いに婚約関係があっても同じです。

個人的には、低年齢(とりわけ無条件で強姦罪が適用される12歳以下)ほど、
今より更に量刑を重くするべきだと思います。
逆の場合は、もっと刑を軽くてもいいと思います。
6歳12歳17歳と年齢区分を作り、それぞれに量刑を設ける…といった感じでしょうか。

そして、ヌードと性行為はちゃんと明確に分け、量刑にも差をつけるべきです。
前者はもっと軽く、後者は重くすべきです。
低年齢ほど裸になりやすく、マスコミでよく映ったりしてるのは周知の事実です。
あれと無理矢理の性行為のと一律に裁くのは間違っています。

「他人の人権を侵害する罪」と「国家の風紀維持に協力しなかった罪」


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先生、お疲れ様です。
森山さんが「私は児童ポルノよりも、むしろ漫画を規制したい。不愉快ですから」と発言された事が一部で問題になってます。
でも、私は動機が不純(個人的感情や点数稼ぎ)でも、できあがった法案が適切なものであれば、それはそれでいいと思います。
しかし、動機が不純だと必ずどこかで矛盾は出てくるのではないでしょうか?

わかりやすい事例ですが
実際、この法律が施行されてからマスコミで「児童ポルノ禁止法違反」とのお題目で報道されたのは

「17までの相手との援助交際」がほとんどで「低学年の緊急に保護すべき児童」が被害者になった事例は記憶にありません。
なぜなら実際にそういう事件は日本では少ないですし、起きても誘拐や強制わいせつや監禁などが絡むので、その関連法規や児童福祉法など現行法で対応できるからです。
つまり、児童ポルノ禁止法は「児童の被害をなくする為」と主張されますが、実際は風紀法なんですね。
風紀法なのに人権を持ち出すから罪の意識と量刑のバランスがとれないわけです。

「他人の人権を侵害する罪」と「国家の風紀維持に協力しなかった罪」
これは全く別物です。
ところが風紀維持の色を出すと反対の声がさらに増えるので児童の人権を持ち出して法案を通すしかないのです。
このへんが起案の動機が不純なとこから来るボタンのかけ違いの始まりです。
何歩も譲って「就労可能で結婚もできる年齢の方の合意によるポルノ画像を問題にする事」を見逃すとしても
「他人の人権を侵害する罪」と「国家の風紀維持に協力しなかった罪」はわけて法律を整備すべきと思われます。
つまりは単純所持禁止以前にこの法律は矛盾だらけなんですね。
ましてや、単純所持だけで懲役などはファシズムと同じと思います。
上記の矛盾を解決し、さらには日本独自の文化や生活習慣を重んじた欧米の先進国型全体主義に悪影響を受けない法律に一から練り直していただければ幸いです。

自由権を侵害する法案を出す場合の問題点


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私がこの件で問題と思っている点は、この法律が自由権の内のいくつかを侵すのではないか?と言うことです。
判りやすいところでは自由権の一つである財産権です。この権利を制限するには公共の福祉に反していることを証明する必要がありますが、単純所持では難しいように思えます。
公共の福祉とは、人権相互の矛盾衝突を調整するために認められる衡平の原理のことをいいますので、単純所持している内容が被写体の人権を侵していれば要件 を満たすと思えます。つまり、被写体に人権があり、その人権が明らかに侵されているのであれば非申告罪で、そうでなければ人権が侵された側からの申告のみ で罪に問えるようにする必要があると思います。

ここまでは、中学の授業だけで導き出せるのですが、ここから先は個人的な意見です。

性交渉の初体験の調査から、小学生以下は性行為が無自覚であると推察されます。この場合、合意、強制の関係なく罪に問えて、それ以上の場合は性行為が強制 された事実を証明する必要を付け加えれば、今よりは良い法案になるのではないでしょうか?人権が存在しない被写体に対しては論外だと思います。

「3号ポルノ」と絡んだ合法と違法のライン


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早川先生、
まず、このような場を設けていただいた事に感謝申し上げます。
さて、

自分の子どもの入浴写真を所持していることも
禁止されるのではないか、宮沢りえの写真の
所持も処罰されるのではないか、などと極端な
議論が横行しているが、私はとんでもない誤解
だと思っている。

との事でございますが、これらが対象外だと、どのような根拠でお考えなのでしょうか。
まず、現在の児童ポルノ禁止法における児童ポルノの定義ですが、
第二条第三項
 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
となっております。
このうち、アイドルのヌード写真集や、自分の子供の入浴写真などは、この第二条第三項に客観的には該当しうるのでは無いでしょうか。

少なくとも裸の画像である以上、衣服の全部又は一部を着けないという要件は満たします。
次に、「児童」であるかどうかですが、問題の宮沢りえの写真集は撮影対象者が17歳当事に撮影されたものであるので、「児童」の画像です。
さらに、裸の画像であれば「性欲を興奮させ又は刺激する」要件も十分満たすものと考えます。

今度の法改正においては、画像の所持が性的目的であるという主観的な構成要件が取り入れられると聞き及んでおります。
しかし、こちらは所持者の主観的部分である以上、いかようにも判断しうる部分であると思われます。
となると、何をもって先生が上記例を上げられた画像が規制の対象外となるのか、その根拠が解りかねるのですが、いかがでございましょうか。

もし、客観的構成要件に該当する、例えば17歳少女の裸体であるにもかかわらず、規制対象となるものと、先生が仰る宮沢りえ写真集のようにならないものがあるとしたら、判断基準が極めて不明確となり、法的安定性を損ねるのでは無いでしょうか。
そもそも、宮沢りえの写真集なら全裸でも規制対象外で、他の被写体の画像であれば衣服を一部着けない(全裸ではない)画像でも規制対象となりうる、となった場合には特に、合法と違法の逆転現象がおき、グレーゾーンがあまりに広くなりすぎると考えます。

少なくとも我々一般国民にとってはその合法と違法のラインが漠然不明確で判別しかねる以上、全てを規制対象となると判断して行動せざるを得ません。
現行法は問題とされていないのではなく、法案成立後萎縮効果によって明らかに大丈夫というところまで表現者側が表現を取りやめてしまった結果、何も問題が起きていないかのように見えるだけでは無いでしょうか。
憲法21条に定める表現の自由の規制は、それがいかなる内容の表現であるかに関わらず、少なからず萎縮効果を生みます。もし、現行法により萎縮効果が大き く影響したため、表面上は問題になっていないだけなのだとしたら、これをもって現行法の構成要件に問題がないという理解はとんでもない誤解なのでは無いで しょうか。
事実、現行法の施行後はアイドルのヌード写真集であっても18歳未満の被写体のものは一切製造されおりません。
このことは、先生が違法ではないと判断されておられる事についても、結局国民にとってはグレーゾーンの判別が付かないため自主規制しているという事の証拠で、潜在的には構成要件の不明確さが大きな問題になっているという事ではないでしょか。
宜しければ、先生は本条文から、上記例のどの点をもってこれらが規制対象外と考えられておられるか、また合法と違法のラインをこの条文の構成要件からどのように明確に分けることが出来るとお考えなのか、ご回答をお願いできないかと考えております。

突然の長文、大変失礼いたしました。
何卒、ご検討頂ければ幸いでございます。
末筆ではございますが、今後のご活躍をお祈り申しております。

日弁連の見解と児童の権利条約の条文


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日弁連が2003年にこのような意見を出しています。 http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/2003_09.html
この中で単純所持を規制に入れるべきではない、コミック等を児童ポルノに含めるべきではないと書かれています。
少なくとも5年前から日弁連は単純所持規制も創作物を児童ポルノに含める事も反対しているのです。

また、「子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書」には、コミック規制も単純所持規制も義務づける条項はありません。
それなのに、どうして内容もまともに煮詰まっていない法律を拙速に提出しようとしているのでしょう?

3号ポルノの問題点


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正確には第二条にある定義
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

の三の部分ですね。
一、二、いずれも児童を性的虐待した上で生じるものであり、これを違反することは決して許されません。また、具体的な行為に触れており、判断基準が明確で す。問題は三であり、特に「性欲を興奮させ刺激させる」だと思います。「誰の」と言う部分が無いので、撮影者はその意図がなくとも、摘発する人間が「性 的」と判断してしまえばいくらでも検挙できてしまうわけです。
人によって全く性的に興奮する部分などは違います。よって、これがある限り、善良な市民の危惧は消えない、と思います。

奥村弁護士については上でも貼られてましたが
奥村徹弁護士の見解

  http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080226/1204008108

ですね。

先生の仰るとおり、法には素人の我々でさえこれだけ問題点、疑問な点がありますから、専門家の方々はもっと思われてるかもしれません。
結論を急ぐのではなく、更なる検討、見直しをした上で、本当に子供のためになる法、を作っていただきたいと思います

自己表現の権利


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たとえば中高生が、バストの写真を自分で撮って自分のブログに掲載するとします。
いわゆる自画撮りというやつです。

成人女性がこれを行った場合には、何ら規制の対象には成らないはずのこの行為も、児童ポルノ禁止法においては取締りの対象になりかねない。
ここでは他人の人権を侵害することはなく、第三者からの搾取もないにもかかわらず、国家が強制的にこれを遮断するとするならば、これはその女性を保護しているのではなく、自己表現の権利を侵害している、ということになるのだと思います。

人権擁護ではなく人権侵害にあたるのです。
少女をイヤラシイ目で見ることはけしからん、という社会規範的な意見もあることは存じています。
しかし一方で、初潮年齢に達した女性から上の女性を、男性が性的好奇心において意識する、というのは極めて正常なことだと私は思います。
そして女性が性的アピールをするのもまた正常なことです

ですので、喫煙を分煙するのと同様に、完全否定するのではなく、アダルトフィルターなどで、すみ分けるという形態をとればそれで良いのだと思います。
本来的に、セックスに纏わることは、国家が管理するべきことではありません。
国民に選択肢を与えるだけで十分なのです。

それでは米国から不満の声が挙がるとしましょう。
ならば、我が国は局部の撮影された性交の写真は、成人であっても猥褻とみなされ処罰の対象になるはずですが、これらが米国のサーバーから流入している事実をどう捉えるのか。
他人に厳しく自分に甘いのでは道理が成り立たないのではと思いますがいかがでしょうか。

長文の意見を掲載させていただきまして、ありがとうございました。

青少年保護育成条例との関係


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乱暴な表現でも一部私も考えが一致する意見もあります。
まず、年齢ですが
この法案の年齢設定の目安となった青少年保護育成条例ですが「18才未満と性的関係を持つことを禁じております」

同意で性的関係を持って処罰されない年齢を性交同意年齢と呼びますが、ほとんどの国で16才であり、18才というのは儒教国など極一部で、先進民主主義国家で18との設定はありません。(単純所持禁止だけG8を目安にして、そこだけはG8を無視するのがおかしいのですが)
ましてや日本の刑法では性交同意年齢は13才です。青少年保護育成条例は、その辺の議論をないがしろにして18という年齢設定をしたわけです。

児童ポルノ禁止法の保護法益が「被害者を救う」との事であれば、「自分の身体を性的にどうするか」の自己決定権がほとんどの国で16才以上に与えられているのなら、合意での撮影も多く見積もっても同じ年齢基準で考えるべきでしょう。
金銭授受が絡む撮影が問題なのであれば、適用法令は売春防止法に隣接する法令で規制すべきでしょう。
内容が問題ならそれは年齢に無関係です。成人でも同じです。成人に許されてる内容であれば、あとは年齢基準だけで判断するべきでしょう。
(参考までにいくつかの国で性交同意年齢も通常の性交の場合、同性愛の場合、肛門性交の場合など個別に細かく規定されております。)

年齢引き下げの提案


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何度か投稿させていただいてます。
このコメント欄で知った事ですが、二条 第3項が一番冤罪の要因となる確率が高いと思います。また何度も言っていますが、もし施行するならば年齢を18歳未満から13歳未満(中学生未満)へと下げるべきだと思います。
この2つをする事で冤罪は確実に減ると思います、私は現在20歳ですが私や私の回りには高校生と付き合っている友人が多々います。
恋愛関係にある相手の写真を所持しているのと、全く関係がなく、ましてや小学生以下の判断力の無い児童の写真を所持している人間を同じ罪にかけるのはナンセンスだと思います。ましてや懲役。
というか、真剣な交際をしていているのに相手が18歳未満だから単純所持で逮捕、マスコミの先走りなのかも知れませんが懲役・100万以下の罰金に処されるのはおかしいと思います。
私は年齢を18歳未満から13歳未満へと引き下げるのが重要だと思います。
最近は成人のみならず高校生、中学生も多数自殺者を出しております。考えようによっては、自らが命を絶つ選択を高校生、中学生になれば できる分けです。
もう大人です。
児童ではありません。

購入罪での代替提案


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早川先生、はじめまして。
まずは、このような場を設けて下さった事に心より御礼申し上げます。

その上で意見を述べるならば。
やはり、現状のままでは反対と言わざるをえません。
多くの方が仰っているような法案に潜む危険性、矛盾点がどうしても拭い去る事が出来ないからです。

また、単純所持規制の理由として。
販売側に罰則を設けるだけでは買う側の購買意欲まで押し止める事が出来ず、拡散を止められないから。
と言う物を耳にした事があるのですけれど。
ならば、所持ではなく『購入』を厳罰化すればよいのではないでしょうか。

これならば、悪戯で送りつけられた、誤ってネットの画像を見てしまったなど。
悪意や事故によって『所持』してしまった人間が、濡れ衣を被る事は減ると思うのですが。
それでも、痴漢冤罪事件等を見ていると、性犯罪者の疑いをかけられた時点で社会的な地位はほぼ完全に失われてしまう為。
まだ危険ではないかと思いはしますが…。

人権が存在しない被写体としての創作物


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「人権が存在しない被写体」の例を示しとかないと「人権が存在しない児童がいるとでも言うのか」という突込みがくる恐れがあるかと。
この「人権が存在しない被写体」は、今回見送られた漫画、ゲーム、人形などの創作物のことですよね。

今までも、創作物のことに対して「被害者はいない」と主張したつもりが、現実の児童を撮影したものに対して「被害者はいない」と主張したものだと誤解されるケースがあったようです。
反対派としても児童の人権を軽視するつもりはないわけですし、その辺誤解のない書き方が必要かと。
では、失礼しました。 

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