2014年4月13日日曜日

Copy: 児童ポルノではなく【児童性虐待記録物】と呼んでください。

(ブログ目次はここをクリック)

宛先:衆議院・参議院の全国会議員721名

発信者
廣田 恵介
東京都, 日本


 最近、あちこちで「児童ポルノ」という言葉を耳にします。巷では現行の「児童買春・ポルノ禁止法」の対象ではないはずの、漫画・アニメなどの創作物まで面白半分に「児童ポルノ」と呼ばれてしまっています。 

 本来、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」は児童を保護することを目的としています。しかし、実際の児童性犯罪とは無関係に、漠然と不安感を煽る「児童ポルノ」という言葉だけが一人歩きしていないでしょうか?


 そこで、安易に乱用されている「児童ポルノ」という用語を改め、より本来の目的に即した【児童性虐待記録物】という呼び方を提案します。

 既に大阪府青少年健全育成条例では、被写体となる子どもを守る観点から、「子どもの性的虐待の記録」という用語を使用しています。


 「この漫画は児童ポルノだ」というのは、そこに実在する被写体がいない以上、本来は間違った用語の使い方ですが、人々に誤解を与えて「漫画も児童ポルノだ」という偏見を広めてしまいます。


 しかし、「この画像は【児童性虐待記録物】だ」と言えば、被写体となった被害児童の存在をはっきりと意識することになります。そして、アニメや漫画などの創作物を【児童性虐待記録物】と呼ぶことは、かなり不自然に聞こえるはずです。

 児童ポルノではなく【児童性虐待記録物】と呼ぶよう、国会議員全員に要請しましょう。賛同してくださる方は署名をお願いします。

                                                          文案協力:うぐいすリボン
                                                           

To:
衆議院・参議院の全国会議員721名
国会議員○○○○様

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案」が、衆議院で審議中です。

改正案では所持規制の拡大、漫画・アニメ等の規制検討項目がありますが、多くの人がこれに不安を感じています。
なぜなら、「児童ポルノ」という用語の語感がいたずらに誤解を招き、被害児童のいない漫画等の創作物までもが安易に「児童ポルノ」扱いされてし まったり、家族写真や子供時代の思い出の写真までもが規制対象になるのではないかという懸念が広がってしまっていたりするからです。

そこで、この法の本来の趣旨を明確にするために、「児童ポルノ」ではなく【児童性虐待記録物】と呼称を改めていただけないでしょうか。
既に大阪府青少年健全育成条例では、被写体となる子どもを守る観点から、「子どもの性的虐待の記録」という用語を使用しています。

【児童性虐待記録物】という言葉を使えば、創作物や普通の家族写真がこの法律の規制対象ではないことが明確になります。無用な誤解の払拭は、本来取り組むべき、児童性犯罪の摘発を強力に推進し、実在する被害者の救済を適切に進めていくことにも資するはずです。

この法律の改正にあたっては、今も現実の虐待、暴力にさらされて助けを待っている子どもたちが存在していることを、強く意識して議論していただきたいのです。そのためにも、【児童性虐待記録物】という、より具体的で適切な用語の使用が不可欠と考えます。
ご検討をお願いいたします。

要請発起人 廣田恵介
 
[あなたの名前]

0 件のコメント:

コメントを投稿